これからのまちづくりは、行政と市民がともに手をとり合って進めていかなければなりません。
そこで、市は、平成2年10月から「公文書公開制度」をスタートさせ、市役所の情報を市民の皆さんへ公開しています。
公文書とは、市が公園や道路をつくったり、福祉や教育の仕事を進めたりする上で作成する図面や文書のこと。公文書公開制度は、「もっと富士市を住みやすいまちにしたい。もっと富士市のことを知りたい」というあなたに活用していただきたい制度です。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 請求から公開までのしくみ
制度を利用できる人
・市内に住んでいる人
・市内に事務所、事業所のある人や団体
・市内に通勤、通学している人
・実施機関が行う事務事業に利害関係のある人
実施する機関
市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会・固定資産評価審査委員会・公営企業管理者・消防長
請求できる公文書
市の職員が職務上作成または取得した文書、図面、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む)で、平成元年4月1日以後(永年保存文書は、これ以前のものも含む)に、決裁などの手続が終了したもの
公開の請求
公文書公開窓口(総務課)に置いてある請求書に公開の請求内容を記入し、提出していただきます。
公開・非公開の決定
公開の請求を受けた日から15日以内に、公開するかどうかを決定して請求者に通知します。
費用
公文書の閲覧は無料ですが、写しを交付する場合には、実費を負担していただきます。
決定に不服のある場合
公文書の公開を受けられなかった場合で、その決定に不服があるときは、行政不服審査法による不服申し立てをすることができます。
不服申し立てがありますと、実施機関は「富士市公文書公開審査会(弁護士など5人で組織)」へ諮問し、その答申を受けて不服申し立てに対する決定を行います。
公開できない公文書
公開を原則としていますが、次のような情報が記録されている公文書は公開できません。
・法令などの定めにより公開できない情報
・個人のプライバシーを侵害する情報
・法人などの事業に不利益を与え、信用を損なう情報
・公共の安全の確保と秩序の維持に関する情報
・合議制機関などの公正、円滑な議事運営が著しく損なわれる情報
・国・県などとの協力、信頼関係が著しく損なわれる情報
・行政意思決定過程に関する情報
・行政の公正、円滑な執行、運営に著しく支障を生ずる情報
税金の使い道をしっかり確認したいですね
鈴木恭子(やすこ)さん(富士岡)
- 写真あり -
税金を納めるときは、いろいろと文句を言っても、いざ納税してしまうと何も言わない人って多いんじゃないかしら。
私たちは、もっと市政に関心を持って、税金の使い道をしっかり確認することが必要ではないでしようか。そのためには、市議会を傍聴したり、公文書などから市政に関する情報を収集したりしなくては…と思います。
公文書の公開実施状況
平成7年4月1日から平成8年3月31日までの公文書の公開の実施状況は次のとおりです。
●義務公開(公開の請求)は、3件ありました。
●任意公開(任意的公開の申し出)は、ありませんでした。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 実施機関別公開の請求などの処理状況
*なお、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者は、ありませんでした。
公文書公開窓口(総務課)では、公文書公開の相談・案内・受付を行うほか、市が発行した行政資料も展示して、市民の皆さんに自由に見ていただくことができるようになっています。
気軽にご利用ください。
公文書の公開窓口は市役所7階南側です
利用時間 8時30分〜17時
問い合わせ 公文書公開窓口(総務課) 内線2761・2762