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【広報ふじ平成8年】どう変わるの?国民健康保険税

シリーズ3 公的年金所得の場合
 平成8年度から国民健康保険(国保)税の所得割額の計算方法が、「市民税所得割方式」から「ただし書方式」に変わります。方式を変更することにより計算の基礎となる金額のとらえ方が変わります。今回は、公的年金所得の場合についてモデルケースの年税額をお知らせします。
 なお、老齢福祉年金・障害年金・遺族年金など、市民税の計算で課税されない年金などについては、保険税の所得割額には計算されません。

◆新方式(ただし書方式)による所得割額の計算方法
 - 所得割額の計算式あり -
*65歳以上(昭和6年1日1日以前に生まれた人)の場合
 - 基準総所得金額の計算式あり -
*65歳末満(昭和6年1月2日以後に生まれた人)の場合は年金特別控除はありません。
◆旧方式(市民税所得割方式)による所得割額の計算方法
 - 所得割額の計算式あり -
 - 市民税所得割額の計算式あり -
★新・旧の所得割額を比較して新方式の所得割額が増額となる場合は、平成8年度では増額分の8割を所得割額から減額する緩和措置をとります
- 図表あり -
( 図表説明 ) 年金所得世帯(夫婦2人世帯)の年税額モデル比較表(資産割額は含まれていません)


国保税ワンポイント解説
Q ついうっかり保険税を納め忘れてしまうことがあるのですが…
A 納期ごとに金融機関に足を運ばなくても、預金口座から自動的に納税できる「口座振替制度」をご利用ください。
  口座振替の申し込みは、納税通知書、預金通帳及び通帳印(届け印)を持参し、市内の各金融機関(郵便局以外)の窓口までお申し出ください。申込用紙は各窓口にあります。
*8年度の納税通知書は7月中旬に発送します。

問い合せ 国民健康保険課 保険税係 内線2336
添付ファイル
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