シリーズ1 給与所得の場合
平成8年度から国民健康保険(国保)税の所得割額の計算方法が、「市民税所得割方式」から「ただし書方式」に変わります。この方式に変更することにより、所得が幅広く把握され、一部の人に負担が偏ることなく「広く浅く」課税されます。ですから、国保の加入者が互いに助け合う「相互扶助」という国保制度の精神により近いものになります。
今回から、国保税がどう変わるのか、1給与所得の場合、2事業所得等の所得の場合(5月5日号)、3公的年金所得の場合(6月5日号)の3シリーズに分けて、それぞれのモデルケースの年税額をお知らせします。今回は、給与所得の場合を紹介します。
◆新方式(ただし書方式)による所得割額の計算方法
- 計算式あり -
基準総所得金額=給与収入−給与所得控除−給与特別控除(最高2万円)−基礎控除
◆旧方式(市民税所得割方式)による所得割額の計算方法
- 計算式あり -
市民税所得割額=(給与収入−給与所得控除−所得控除−基礎控除)×市民税税率−8年度特別減税額
★新・旧の所得割額を比較して新方式の所得割額が増額となる場合は、平成8年度では増額分の8割を所得割額から減額する緩和措置をとります
- 図表あり -
( 図表説明 ) 夫婦2人世帯の年税額モデル比較表(資産割額はふくまれていません)
国保税ワンポイント解説
Q.収入が少ないので、国民健康保険税が安くなりませんか?
A.国保では、平成7年中に所得がない人や所得が一定額より少ない人については、次のとおり保険税を減額します。《低所得者軽減制度》
ただし、国保に加入している人とその世帯主のうち、所得未申告の人がいる世帯は除きますので、該当すると思われる人は必ず申告をしてください。
1.平成7年中の総所得金額等が33万円以下の世帯は、均等割・平等割額を6割減額
2.平成7年中の総所得金額等が33万円+24万円×国保加入者(世帯主を除く)以下の世帯は、均等割・平等割額を4割減額
*平成8年度の納税通知書は、7月中旬に発送します
問い合わせ 国民健康保険課保険税係 内線2336