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【広報ふじ平成8年】愛犬家の皆さん、狂犬病予防注射と犬の登録をお忘れなく

 飼い犬を登録し、狂犬病予防注射を受けさせることは、「狂犬病予防法」で定められた飼い主の義務です。このほかにも、散歩のときのふんの始末など、犬を飼うためのルールがいくつかあります。
 地域のなかで人も犬も安心して暮らせるように、狂犬病予防注射を必ず受けさせましよう。そして、犬を飼うときのルールとマナーも忘れずに。

飼い犬の登録制度が変わりました
 昨年4月1日から、犬の登録制度が変わりました。それまでは、毎年1回の登録が義務づけられていましたが、この改正により、一度登録すれば犬の生涯にわたって有効となるようになりました。このため、平成7年4月1日以降、既に登録を済ませた犬は、改めて登録をする必要はありません。
 子犬の場合は、生後90日を過ぎた日から30日以内に、狂犬病予防注射と登録を行ってください。
 登録は生涯に1回となりましたが、狂犬病予防注射は毎年受けさせなければなりません。狂犬病予防注射済票は、犬の登録を済ますと交付される鑑札と一緒に、犬の首輪につけておいてください。


登録内容が変わったら変吏届を忘れずに
 犬の登録の内容に次のような変更が生じたときは、30日以内に印鑑を持参して、市役所環境衛生課に届け出てください。
 ・犬の死亡
 ・犬の登録抹消
 ・犬の所在地の変更
 ・犬の所有者の変更
 ・犬の所有者の氏名変更
 ・犬の所有者の住所変更
 死亡と登録抹消の届け出のときは、その犬の登録鑑札と狂犬病予防注射済票が必要です。


予防注射は毎年欠かさず受けましょう
 狂犬病は、犬だけではなく人間にも感染します。感染すれば死亡する危険性が極めて高く、恐ろしい病気です。狂犬病の発生を防ぐため、犬を飼っている人は、毎年1回、予防注射を忘れずに受けさせてください。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 狂犬病予防注射・犬の登録の日程

●各会場とも、12時〜13時30分は受付を休みます。
●雨天でも行います。
●上記の日程で注射や登録ができない場合は、最寄りの動物病院で受けてください。
 なお、その場合は注射料の金額が多少変わります。
●犬にフィラリアの症状があるときは、最寄りの動物 病院に相談して予防注射を受けてください。

狂犬済予防注射・犬の登録に必要なもの
愛犬手帳
通知(はがき)
料金 注射料3,300円、登録料3,000円
印鑑(初めて登録をするとき)
 *初めて注射と登録をする場合は、愛犬手帳と通知は不要です。直接、お近くの会場へお出かけください。


 「ふんの始末がされていない」「放し飼いにしている」など、飼い主が最低限のマナーを守らないでいると、大切なペットも近所の嫌われものになってしまいます。
 あなたの犬が、家庭の中ではもちろん、周囲の人たちからも愛されるように、犬を飼うマナーはきちんと守りましょう。

犬を飼うときは
 放し飼いはとても危険です。丈夫な鎖や綱でつなぎましょう。
 散歩には、毎日連れて行きましょう。適当な運動をさせないとストレスがたまり、むやみにほえたり、かみつこうとしたりして、近所迷惑になります。なお、散歩のときは、ふんを持ち帰るためのビニール袋とシャベルを忘れずに。

犬が死んでしまったら
 死んでしまった飼い犬は、環境クリーンセンター(電話35-0081)で受け取ります。飼い主が直接、持ち込んでください。手数料は一頭1,000円です。なお、収骨はできませんので、収骨を希望する場合は、民間の動物霊園業者を利用してください。

犬を飼えなくなってしまったら
 犬を捨てることは動物虐待の罪に当たり、罰せられます。飼えなくなった動物には、次のページで紹介する、「ポッチとニャンチの愛の伝言板」などで新しい飼い主を見つけてあげてください。どうしても飼えなくなってしまったら、保健所の引き取りに出しましょう。日程は、広報ふじ20日号の暮らしのたよりでお知らせしています。
 子犬が生まれては困るのなら獣医師に相談し、去勢・不妊手術を受けさせましょう。


御存じですか?「ポッチとニャンチの愛の伝言板」

 「ポッチとニャンチの愛の伝言板」は、家庭で飼っている動物を譲りたい人と、新たに動物を飼いたい人との仲介をする伝言板です。

動物を譲りたい人は…
 備えつけのカードに、譲りたい動物の特徴と連絡先などを記入し、動物の写真があれば添付して、伝言板のポケットに入れてください。

動物を譲り受けたい人は…
 希望する動物のカードの「交渉記録」欄に、住所・氏名などを記入してから、相手先と直接連絡をとっていただきます。なお、カードは持ち帰らず、伝言板に戻してください。後日、話し合いの結果をカードに記入しておいてください。交渉が成立したものは、「成立ポケット」にカードを移してください。

〈利用上の注意〉
●営利目的に利用することはできません。
●金銭やその他のトラブルには、市役所は一切介入しません。
 当事者間で、誠意をもって話し合いましよう。
●カードの掲示期間は、約1か月間です。
★伝言板は、現在、市役所1階北側入口ホールに設置してありますが、ことしの夏以降、2階市民ホールへ移す予定です。
- 写真あり -

犬についての問い合わせは
富士市役所環境衛生課 電話51-0123 内線2052
富士保健所食品衛生課 電話65-2154
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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