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【広報ふじ平成8年】かしこい消費生活

悪質商法があなたを狙(ねら)っている 被害に遭わないために

 悪質商法というのは、一言でいえば人の弱みにつけ込んで、言葉巧みに高額な商品などを売りつけるものです。その手口は実にさまざま。街頭で声をかけられたり、訪問販売や電話勧誘などで商品やサービスを売りつけられたりします。
 「悪質な手口の被害に遭った」「解約したい」など、富士市消費生活センターに寄せられた相談件数は、平成6年度で578件と過去最高。業者の手口もより巧妙になり、内容も複雑化しています。
 悪質商法の被害から身を守るためにはどうすればいいか−実例を挙げて紹介します。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 消費生活センターに寄せられた年度別相談件数


悪質・巧妙 さまざまな手口
◎相談例1〜3は、消費生活センターが相談を受けて、解決されています。

相談例1(相談者 20歳 男性)
以前契約した行政書士講座を未終了のままにしていたら、再度契約を迫られて…
 以前に行政書士講座の契約をしたのだが、内容が難しいので途中でやめてしまった。受講料の支払いも済んでいるのに、その後電話で「簡単な書類に目を通すだけで行政書士の資格が取れる。試験に合格すれば5万円から15万円の収入が得られる」と再度強く勧誘され、断りきれず契約してしまったが解約したい。
注意点
 以前に資格取得講座を受講したことのある人に対し、電話で「まだ講座は終了していない。続きを受講しなければならない」などと新たな契約を迫る悪質な業者があります。

相談例2(相談者 29歳 男性) クイズに答えるよう街で声をかけられ、その後、長時間にわたり商品を勧められて…
 若い女性に「クイズに答えてください」と声をかけられ、宝石店に案内された。クイズが終わった後、「結婚に備えて、今のうちから宝石は準備しておいたほうがよい。今なら、144万円のダイヤのネックレスが、124万円で購入できます。5年たったら124万円で買い取るシステムもあります」と二人の女性に2時間ほど勧誘され、断りきれず契約してしまったが、結婚も決まっておらず、必要な物ではないので解約したい。
注意点
 街頭で突然アンケートやクイズの名目で声をかけ、その後、長時間にわたり商品の購入を勧めるキャッチセールスを行う業者があります。

相談例3(相談者 54歳 女性) 知人に健康食品を勧められ、購入したが…
 知人に「便秘で悩んでいるならこれを飲むとよい」と健康食品を勧められ、健康セミナーと称する会にも誘われて出かけた。セミナーでは、「○○を飲んで病気が治った」という体験談を聞き、その後購入して2か月間飲んだが、体調の変化は見られなかった。マルチ商法だからやめた方がよい、と指摘され、高額であり、効果が見られないので、残っている商品を返品したい。
注意点
 健康食品などの販売は、○か月、○年分のように多量の商品の購入を勧めるケースがあります。


悪質商法から身を守るポイント
簡単にドアを開けずに まず聞こう 名前と目的
 不用意にドアを開けると、勧誘員はあの手この手で迫ってきます。開ける前に、名前と目的を確認してください。

あやしいぞ 他人のふところ 聞く業者
 「月々のお小遣いはいくらか」とか、「月1万円なら払えるでしょ」などと聞いて、契約の総額を言わない業者は注意してください。

もうけたいと思う あなたの 心に落とし穴
 うまい話には、必ず裏があります。たとえ、もうかる人がいたとしても、それはごく一部の人です。また、知人・友人を紹介することによって、人間関係がまずくなり、自分が被害に遭うばかりでなく、他人にも迷惑をかけることになります。

勇気を持って はっきり言おう 「いりません」
 電話勧誘などで、注意しなければならないのは、断るつもりで言った「結構です」が「大変結構です」ととらえられたり、「いいです」を「よろしいです」と曲げて解釈されてしまったりすることがあります。必要のない商品やサービスは、勇気を持ってはっきりと「いりません」と断る必要があります。


御存知ですか?クーリング・オフ制度

 突然の訪問販売や*マルチ商法による契約の申し込みを、消費者が契約後に解約したいと思えば、一方的に契約の撤回や解約をすることができる、消費者の権利を守る制度がクーリング・オフ制度です
 クーリング・オフとは、訪問販売で結んだ契約を、頭を冷やして(クーリング)考え直し、消費者の方から無条件解約(オフ)する消費者の強い味方なのです。
クーリング・オフができる条件
☆訪問販売などの場合、契約してから8日以内であること。
 8日間とは、契約した日から解約の書面を発信した日になります。
☆*マルチ商法の場合は契約してから14日以内であること。
☆購入した商品やサービス・権利が、法律で指定されている物。
 次のような場合はクーリング・オフの対象となりません 
・3,000円未満の現金一括払いの取引をした場合
・化粧品や健康食品などを、全部もしくは一部消費した場合
・電話などで誘われる通信販売や、直接店舗へ出向いて購入した場合
クーリング・オフには内容証明郵便が確実です
 クーリング・オフの手続は、内容証明郵便を利用するのが確実な方法です。解除することを記入するだけで、理由など書く必要がありません。この郵便は、発信日時や確かに相手に届いたことを証明してくれるため、トラブルが起きたとき、有力な証拠となります。
*知人・友人を紹介させることにより、販売組織を拡大していく商法
- 図表あり -
( 図表説明 ) 内容証明郵便の書き方例
★用紙は3部複写(消費生活センターにあります)
★富士・吉原・富士北・鈴川郵便局で受け付けます

消費生活相談
 勧誘を受けて迷ったとき、契約してしまったけれど解約したいときは、すぐに保健女性センター2階消費生活センターヘ。
相談方法 電話または来所
とき  毎週月曜日〜金曜日 9時〜16時
電話  64-8996
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
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