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【広報ふじ平成7年】犬を飼っている皆さん、狂犬病予防注射と畜犬登録をお忘れなく

平成7年度の狂犬病予防注射と畜犬登録についてお知らせします。飼い犬の登録と、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせることは、どちらも「狂犬病予防法」という法律に決められた飼い主の義務です。狂犬病は、犬から人間に感染し、命取りにもなる恐ろしい病気です。ずっと前から飼っている人も、最近飼い始めた人も、犬を飼っている人は、日程と会場を確認し、最寄りの会場で忘れずに、注射と登録を済ませてください。


変わります犬の登録制度
毎年1回から生涯1回へ 平成7年4月1日から

 ことしの4月1日から、狂犬病予防法の改正により犬の登録制度が変わります。今までは、どこにどれだけの犬がいるかという状況などを正確に把握するため、毎年1回、必ず登録してもらわなければなりませんでした。
 しかし、以前に比べて犬の寿命が延び、同じ犬が長期間飼われるようになったため、毎年登録してもらうことの意味が年々薄れてきました。
 このため、登録制度を改正し、その犬の生涯に1度だけ登録をすればよいことになりました。犬の動態を今までどおり正確に把握しながら、飼い主が負担に感じていた登録の手間や経費を少なくすることが、この改正の目的です。


畜犬登録のポイント こんなことにご注意を
平成7年度の登録は必要です
平成6年度に登録した犬も、新しい制度が始まる平成7年度に必ず1度登録してください。それ以降、同じ犬については登録する必要はありません。

予防注射は毎年受けて
登録は犬の生涯に1回になりますが、狂犬病予防注射は今までと同じように、毎年受けなければなりません。

死亡や住所変更は届け出を
飼っている犬が死亡したとき、犬の所在地が変わったときや飼い主の住所が変わったときなどは、そのたびに飼い主が市役所環境衛生課へ届け出てください。

鑑札はつけてありますか
狂犬病予防注射済票と、畜犬登録を済ませると発行される犬の鑑札は、両方とも犬の首輪につけておいてください。


- 図表あり -
( 図表説明 ) 平成7年度 狂犬病予防注射・畜犬登録の日程
○各会場とも、12時〜13時30分は受付を休みます
○雨天でも行います
○上記の日程で注射や登録ができない場合は、最寄りの動物病院で受けてください
 なお、その場合は注射料の金額が多少変わります
○犬にフィラリアの症状があるときは、最寄りの動物病院に相談して予防注射を受けてください
持ち物は
愛犬手帳・通知(はがき)・料金1頭6,000円(予定)
*登録料3,000円(予定)、注射料3,000円
初めて注射と登録をする場合は、愛犬手帳と通知は不要です。直接、お近くの会場へお出かけください。(愛犬手帳は、登録をすると交付されます)


飼い主の都合で、犬を捨てないで
 犬を捨てることは動物虐待の罪に当たり、罰せられます。どうしても飼うことができないときは、保健所の引き取りに出しましょう。引き取りの日程は、広報ふじ20日号の暮らしのたよりでお知らせしています。
 また子犬が生まれては困るのなら、獣医師に相談して去勢手術や不妊手術を受けさせるようにしましょう。

放し飼いはとても危険です
 犬を飼うときは、必ず丈夫な鎖や綱でつないでください。玄関や門の近くなどにつなぐ場合は、通りかかる人や訪ねてくる人たちに危険がないよう、注意しましょう。放し飼いは市条例で禁止されています。危険なので絶対にやめましょう。

散歩は毎日、忘れずに
 犬は運動が好きな動物です。だから散歩に連れていかないと、ストレスがたまり、気が荒くなってむやみにほえたり、かみつこうとしたりします。散歩には毎日連れていきましょう。
 また散歩に出かけるときは、ふんの始末のため、ビニール袋とシャベルを持って、ふんは必ず持ち帰りましょう。

死んでしまった犬は第一清掃工場へ
 死んでしまった飼い犬は、第一清掃工場で処分します。飼い主が、直接、第一清掃工場へ持ち運んでください。
 ・手数料 1頭1,000円 ・第一清掃工場 電話35-0081
 なお、この場合、収骨はできません。収骨を希望する場合は、民間の動物霊園業者を利用してください。


愛犬家の皆さん、「鳴き声がうるさい」「ふんの始末がされていない」など、犬についての苦情が市役所へ寄せられます
犬を飼うときのマナー守っていますか
厳しく、でも愛情をもって犬をしつけましよう

問い合わせ 市役所環境衛生課 電話51-0123 内線2052・富士保健所食品衛生課 電話65-2154
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