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【広報ふじ平成7年】かしこい消費生活

7月1日からPL法がスタート!!・・・でもPL法って一体何なの?

答 PL法=製造物責任法
 PL法とは、製造物責任法のこと。欠陥製品で被害にあった消費者を救済するための法律です。
 製品の欠陥によって消費者の生命、身体または財産に被害を受けた場合、被害者は製造会社などに対して、損害賠償を求めることができるようになります。ただし、その製造物だけが被害を受けた場合は、この法律の対象になりません。
Product   プロダクト    (製造物)
Liability   ライアビリティー (責任)


もっと教えて

Q PL法によって損害賠償が認められるのは、どんな場合?
★ 例えば、テレビをつけていたら突然テレビが写らなくなった。これだけでは認められません。
 テレビをつけていたら突然火が吹いて、やけどしてしまった。原因を調べたら設計ミスだった。これは認められます。
*PL法の対象になるのは、製品の欠陥によって人の生命、身体または財産に被害を受けたとき。製品が壊れただけでは、対象になりません。

Q PL法は、いつから有効な法律ですか?
★ PL法は、ことしの7月1日から施行されます。7月1日以前に製造業者から出荷された製品で事故が起きても適用されません。

Q どんなものでも、人がつくったものなら「製造物」なんですか?
★ 自動車や電化製品などの工業製品、加工食品などは製造物。
  未加工の農林水産物(果物、野菜、魚)、不動産(住宅)などは製造物ではありません。
*製造物とは、製造または加工された動産のことをいいます。

Q PL法ができたから、もう安心ですね。
★ PL法ができても、下のイラストのような 危険な使い方をしてはいけません。安全な使い方を心がけましよう。誤った使い方をして事故が起きた場合、製品に欠陥はなかったと判断されることもあります。
- 図表あり -

*製品の欠陥の有無についての判断は、それぞれのケースによって異なりますが、表示や取扱説明書の中に、事故を回避するための指示や警告が適切に示されているかどうかも考慮されます。
PL法 誕生の秘密
 かっこいいスタイルの自動車、コンピューター機能の充実した電化製品。次々と新しい便利な製品が生まれているおかげで、私たちは快適な生活を送れるようになりました。
 ところがその一方、製品の思いがけない欠陥が原因で、事故も起きています。
 今までは、被害者がメーカーなどに過失があったことを証明しなければなりませんでした。しかし、高度な技術と複雑な製造工程から生まれた製品について、メーカーなどのどんな過失で損害が生じたのかを、消費者が証明するのは困難なことです。
 そこで「製造業者の過失」の証明がされなくても、「欠陥の証明」ができれば損害賠償を求めることができるようにするため、PL法(製造物責任法)は誕生しました。
PL法を活用するために
 事故が起きた場合、損害賠償を求めるためには製品の欠陥を証明することが必要です。
そのためには、事故の原因となった製品は処分せず、手元に残しておきましょう。また、事故が起きても慌てずに、損害の発生状況や製品の欠陥部分などの写真もしっかり撮っておきましょう。

問い合わせ 事故が起きたときの対処の仕方やPL法(製造物責任法)の内容などについては
●富士市消費生活センター 電話64-8996 ●富士県行政センター 電話63-2299
*製品に関連して起きた事故については、その製造業者などの消費者相談窓口でも、相談を受け付けます

悪徳商法にご用心 今、若者がねらわれている!!

相談例1 ビデオカセット・会員
 “プレゼント進呈”のはがきが何回か届いた後、若い女性から電話で誘われ喫茶店で会った。クラブ会員になると「旅行に安く行ける」「割引価格で車検ができる」などの説明を受け、入会を勧められた。会員としての特典に魅力を感じ、入会の申し込みをしてしまったが、その際「ビデオカセットの購入が条件」と言われ、ビデオカセット全20巻59万7,600円の契約をしてしまった。しかし、今の給料では月々の支払いが困難で、ビデオもあまり必要ないので解約したい。 (相談者 20歳 男性)


相談例2 宝石(ダイヤモンド)
 若い女性から電話で喫茶店に誘われ、宝石(ダイヤモンド)について説明を受けた。「いずれは必要な物。今はタイピンに加工しておき、結婚相手が決まったら指輪に直せる」と83万3,000円のダイヤを勧められ、その気になって契約してしまった。後からよく考えてみると今すぐ必要な物ではないし、高額なので解約したい。 (相談者 20歳 男性)


●デート気分で出かけると高額商品の契約をさせられることもあります。相談例の1、2ともクーリング・オフ(契約してから8日以内なら解約できる制度)が可能です。クーリング・オフの期間を過ぎると、業者は解約に応じなかったり、高額な解約料を請求したりする場合が多いので注意してください。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 相談件数 *各年のデータは1月〜12月です
*悪徳商法に関する相談の総件数は、年々ふえています。20代の相談件数は、ほぼ横ばいですが、内容を見ると宝石や会員権などの高額商品での被害が多くなっています。

消費生活相談
 勧誘を受けて迷ったときや、契約してしまったが解約したいときなどは、保健婦人センター2階の富士市消費生活センターへ相談してください。
とき 毎週月曜日〜金曜日 10時〜16時
電話 64-8996
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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