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【広報ふじ平成7年】市県民税・所得税の申告はお早目に

申告期限は3月15日

 平成6年分の市県民税・所得税の申告時期になりました。申告期間は2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)までです。申告期限間近になりますと、会場は大変混雑します。お早目に申告してください。
 また、期限内に正しい申告と納税をしないと、本税のほかに加算税や延滞税を追加して納めなければならないことになります。ご注意ください。
 なお、所得税の確定申告をした人は、市県民税の申告は必要ありません。


市役所での受付
2月16日(木曜日)〜3月15日(水曜日) 9時〜16時 10階大会議室
 ●土曜日・日曜日は除きます ●会場には、16時までにお入りください


無料税務相談
 税の専門家である税理士が、申告についての相談をお受けします。なお、その場で確定申告書の提出もできます。相談は無料です。お気軽にご相談ください。
- 図表あり -
( 図表説明 ) ☆開設時間は各会場とも9時30分〜16時です。
( 図表説明 ) ☆○のついている日が開設日です。


市県民税申告の出張受付
- 図表あり -
( 図表説明 ) ☆各会場の受付時間は9時〜16時です。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 「今日は3月15日。もっと早く来ればよかった…。」

税金の控除

ご存じですか、こんな控除
税金は所得金額すべてにかかるわけではなく、所得金額から所得控除を引いた金額に税率を掛けた後、税額控除を差し引いて計算します。
所得控除には、医療費控除、扶養控除、生命保険料控除などがあり、税額控除には、住宅取得等特別控除、配当控除などがあります。サラリーマンの場合は、会社の年末調整で扶養控除や生命保険料控除などは受けられますが、医療費控除は受けることができませんので、確定申告が必要です。
また、新たに住宅の新築などをし、住宅取得等特別控除を受ける人は、新築などをした年の翌年に確定申告が必要です。


住宅取得等 特別控除
一定の条件に当てはまる家屋の新築・購入・増改築などをして、その家屋の取得などにかかる借入金がある人は、家屋を住居として使用し始めた年以後6年間、所得税において住宅取得等特別控除を受けることができます。

◇対象条件
平成6年中に住宅ローンなどを利用してマイホームを新築・購入・増改築し、その日から6か月以内に入居し、引き続き自分が住む家として使用している人

◇必要書類
○家屋の登記簿謄(抄)本
○売買契約書、または建築工事請負契約書
○借入金の年末残高等証明書
○住民票


還付申告のアドバイス
 サラリーマンなど、会社で年末調整を受け、医療費控除や住宅取得等特別控除のある人は、確定申告をすれば(還付申告)、控除となる分の所得税が戻ります(還付金)。また、昨年、中途退職し年末調整を受けていない人も、申告してください。

●中途退職者の還付申告
◇対象条件 平成6年に中途退職し再就職などしていない人
◇必要書類
 ○社会保険料の支払い金額がわかる書類
 ○生命保険料・損害保険料などの支払い証明書
 ○還付申告に必要な書類
 市県民税・所得税の申告期間中は、会場が大変込み合います。還付申告は、1月1日以降なら2月15日以前でも税務署で申告できますので、早めに申告を済ませてください。また、確定申告書の書き方は難しいものではありません。ぜひ自分で書いてみてください。申告書は税務署へ郵送でも結構です。(申告書は、税務署と市役所市民税課にあります)


医療費控除
 自分、または自分と生計を同じにする配偶者や親族の医療費を支払った場合には、医療費控除を受けることができます。

◇対象条件
 平成6年中に医療費を10万円か所得の5%を超えて支払った人

◇必要書類
 ○医療費の領収書
 ○各種保険・共済などから受けた医療費に関する給付金額を明らかにする書類
☆医療費の領収書は、必ず医療を受けた人・病院・薬局ごとに合計を計算して持参してください。
☆各種保険・共済などから受けた医療費に関する給付金額(医療費を補てんする戻り分)がある場合、その支払いを受けた金額は医療費から差し引きます。
☆文書料、個室などの差額ベッド料(病状により個室使用の必要がある場合を除く)、親族に支払う世話の費用や食事代、通院に自家用車を使用した場合のガソリン代など、直接医療に関係のないものは、医療費に含まれません。これらを除いて計算してください。


サラリーマンのための還付申告説明会
 サラリーマンで、医療費控除や住宅取得等特別控除を受ける人、また昨年の中途で退職し再就職をしていない人のために、還付申告説明会を開きます。
 その場で申告書の受け付けも行います。
とき 2月9日(木曜日)・10日(金曜日) 9時30分〜11時30分、13時〜15時
ところ 静岡県富士総合庁舎 6階 601・602会議室
持ち物 還付申告に必要な書類

還付申告に必要な書類
1 特別減税額の記載がある平成6年分給与所得の源泉徴収票、
2 平成6年分退職所得の源泉徴収票(退職所得のある人)、
3 印鑑、
4 筆記用具、
5 計算機、
6 各控除の必要書類
☆還付金は口座へ振り込みます。還付申告者本人名義の預金口座のある金融機関支店名・預金口座番号を確認して、お出かけください。

問い合わせ
◇富士税務署 個人課税第一部門 電話61-2460
◇税務相談室 電話64-2330
◇富士市役所 市民税課 電話51-0123 内線2351〜2354
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