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【広報ふじ平成6年】特集 消費生活相談 その話ちょっとうますぎない?

 「今がチャンス」「あなたは選ばれました」「もうかる話があるんだけど」「絶対損はさせません」といった巧みな言葉。こんな話術に乗せられ、必要ではないものを買ってしまったり申し込んでしまった。市価よりもかなり高いものを買ってしまった…。こんな経験あなたにはありませんか。
 このような悪質な手口の被害に遭って、「解約したい」など、富士市消費者生活センターに寄せられた相談件数は、平成5年度1年間で507件と、過去最高。前年度と比べると28.7パーセントもふえました。業者の手口が巧妙になり、相談件数もふえ、内容も複雑化しています。
 今回は、実際どのような相談が寄せられているか、どうしたら被害に遭わないかをお知らせします。

●消費生活センターに寄せられた年度別相談件数
- 図表あり -

●主な相談内容(平成5年度)ベスト5
1.資格取得講座
2.学習教材
3.エステ・化粧品
4.布団
5.住宅(補修・建築)

●性別相談件数(平成5年度)
女性  351件  69.2%
男性  134件  26.4%
団体  22件   4.4%

●年代別相談件数(平成5年度)
団体   22件   4.3%
30代   120件  23.7%
40代   117件  23.1%
20代   100件  19.7%
50代   94件   18.5%
60代   34件   6.7%
70歳以上 19件   3.8%
20歳未満 1件    0.2%

●年代別相談内容(平成5年度)ベスト5
20代
1.資格取得講座
2.各種会員権
3.エステ・化粧品
4.学習教材
5.健康食品
30代
1.資格取得講座
2.学習教材
3.化粧品
4.住宅(補修・建築)
5.サラ金・クレジット
40代
1.学習教材
2.米
3.住宅(補修・建築)
4.和服
5.化粧品
50代
1.布団
2.住宅(補修・建築)
3.米
4.和服
5.資格取得講座


消費生活センター相談員 上柳成美さん・村上泰子さん
- 写真あり -

相談者と業者の間に入り問題解決の糸口を

 消費生活センターの相談員は二人。商品に対する質問、苦情など消費生活に関する相談なら何でも受け付けています。
 「うまい言葉に乗せられ、契約してしまったけど解約したい」などの相談に対して、細かく内容を聞き、どのようにすればよいかをアドバイスします。場合によっては、相談者が一方的に被害を受けていると思い込んでいるケースもありますので、どのように販売したかなど、業者への問い合わせもします。
 このような場合には、相談者と業者の間に入って、問題解決の糸口を見出すことが大切。時には、両者を呼んで話し合いをして、解決の方向へ導きます。

おかしいなと思ったら時間を置いて

 相談のケースは、千差万別。しかし、どのケースにも言えることは、「今がチャンス」「あなただけに」「絶対損はさせません」など、特別だということや、うまい話を持ちかけ、期間限定ということで、早急な契約を迫ること。巧みな話術で、考える時間を与えさせません。
 もしそのような誘いがあり、少しでもおかしいと思ったら、すぐには契約しないでください。訪問販売などの場合は、契約してから8日以内なら「クーリング・オフ」という解約制度で、違約金なしで全額返金されます。しかし、商品によって対象にならないものもありますし、電話などで誘われる通信販売や、店舗へ出向いての購入などはこの制度が効きません。
 ですから、本当に今自分に必要なものか、時間を置いて冷静に考えてみてください。家族に相談してみたり。消費生活センターでも相談に乗ります。また、必要ないものだと思ったら、話を聞く前に「いりません」とはっきり断ってください。あいまいな返事をしていると、相手の思うつぼです。
 本当に必要だと思っても、時間を置くことが必要。住宅の補修や建築などによくありますが、「特別安く」と言っても相場よりずいぶん高いことがあります。いろいろな所で見積もりをとって、比べてみてから決めてください。
 もし、購入、契約してしまい、解約したいという場合には、できるだけ早く消費生活センターヘこ相談ください。


市内ではこんなケースが多発しています

●資格取得講座(サムライ商法)
 ここ2年、3年で急増しているのがこのケース。特に20代〜30代がターゲットにされています。クーリング・オフという解約制度が効かないこと、また資格時代をとらえ、業者はあなたをねらっています。
 どんなケースでもそうですが、「今がチャンス」「あなたは選ばれました」と急な決断を迫り、「今の時代、資格を持っていなければ」などと、巧みな言葉で勧誘してきます。
 例としては、突然、職場に電話が入り、勧誘を受けます。職場なので無礼な応対ができないため、「けっこうです。いいです」とあいまいな返事をしていると、後日教材が送られてきて受講料を払うはめに。
 電話の場合、口約束で契約が成り立つので、必要がなければ「いりません」とはっきり断ることが大切です。
●布団(催眠商法)
 特にお年寄りがねらわれます。ただで景品がもらえると、近所の集会所に集められます。雑貨、食品類などを「欲しい人は手を挙げて」と、次々に景品を配り、最後に「特別半額。この布団が欲しい人」と言われ、雰囲気につられつい手を挙げて買ってしまうケース。不必要なものを、市価の何倍もの値段で買わされてしまいます。
●学習教材(訪問販売)
 40代が主にターゲットになっています。お宅に訪問し、「教科書に沿った内容」などと言われ、3年分の教材を買ったら話と全然違っていたなど。子供に商品を見せ、やる気をおこさせるように仕向けて契約させるなど、手口は巧妙化しています。
●エステ、化粧品
 広告やはがき、電話などで無料や安価な体験コースに誘われ、実際行ってみると非常に高い商品を買わされたり、高額な契約をさせられるケース。無料や格安でサービスを受けた弱みにつけ込んできます。
●マルチまがい商法
 20代に多いのがこのケース。友人から「もうかる話がある」と誘われ、健康食品や洗剤などを売る会員に。「友達などを大勢紹介すれば、自分は商品を売らなくても高収入が得られる」と。実際そんなにうまくはいきません。また、友人、知人を紹介することで、人間関係にもひびが…。不況の影響もあり、なかなか減少しないケースです。


消費生活相談 
 勧誘を受けて迷ったとき、契約してしまったけれど解約したいときは、すぐに保健婦人センター2階消費生活センターへ。
相談方法 電話または来所
とき  毎週月曜日〜金曜日 10時〜16時
電話  64-8996
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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