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【広報ふじ平成5年】平成6年度に固定資産税と都市計画税の評価額が見直しに

 固定資産税は、土地・建物と償却資産(企業の生産機械など)にかかる税金です。また都市計画税は、市街化調整区域を除く市街化区域内の土地・建物にかかる税金です。
 土地の税金の額は、3年ごとに行う評価額の見直しによって決まりますが、地方税法の一部が改正され、平成6年度の見直しはこれまでと違い、評価額が前回平成3年度の5.2倍(平均)になります。しかし税金が一挙に5.2倍ではなく、負担調整措置によりなだらかな上昇になるように調整されています。
 今回は、平成六年度の土地の評価の見直しによって、固定資産税と都市計画税がどう変わるのか、事例を上げてお知らせします。

土地評価額を適正な価格に

 土地の価格は、需要と供給のバランス、物価など複雑な要素が絡み合い決まります。公的な評価による価格は次の1〜3までありますが、その中の固定資産税の評価額が他の二種に比べ低くなっているため、適正な価格に近づけるために見直します。
1、土地取引などの目安となる評価額(地価公示価格)
 毎年3月上旬から4月ごろ、全国の土地の値段が新聞紙上をにぎわします。富士市にも54か所の基準点があり、これらの価格を国土庁の土地鑑定委員会が決めます。
2、相続税を決めるときに使う評価額(相続税評価額)
不動産鑑定士の鑑定評価額、精通者(土地の価格に詳しい人)の意見価格、都道府県の地価調査価格、売買実例をもとに価格を決め、その80%を目標に評価額を決めます。
3、固定資産税・都市計画税を決めるための評価額(固定資産税評価額)
不動産鑑定士の鑑定評価額、精通者(土地の価格に詳しい人)の意見価格、売買実例をもとに価格を決め、その20%強の低い額を固定資産税評価額としていました。
 今回の見直しで、20%強を70%程度に引き上げて、適正な価格に近づけます。


税金が一度に上がらぬよう調整

1、固定資産税
○土地
 平成6年度の見直しで、固定資産税の評価額が平成3年度の5倍の場合でも、六分の一、四分の三、1.1などの係数を掛け、(表1〜5)税の急激な上昇を抑えます。
○家屋
 木造住宅の耐用年数を24年から20年に短縮、既に建てられている家屋の評価額を3%減とするなど、(表8)平成5年度よりも税金が減ります。
2、都市計画税
 住宅用地の固定資産税評価額に三分の一などの係数(表6)を掛けるとともに、表7も適用されます。また、家屋についても表8が適用されます。


法人・個人の固定資産税

 平成5年度の富士市の固定資産税と都市計画税は、約210億円で、一般会計歳入の約30%になります。
 法人と個人の割合は次のようになっています。
○土地・家屋・償却資産
 法人−60% 約126億円
 個人−40% 約84億円
会社などの法人が納める固定資産税の割合が多く、工業都市の特徴が現れています。

 固定資産税と都市計画税は、1月1日の所有者にかかります。現在評価額の見直しのため、調査などを進めていますが、平成5年度に比べ土地の評価が何倍になるか知りたい人は、課税台帳を縦覧できる来年4月1日から20日に、市役所資産税課へおいでください。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 地価公示価格の基準点(松本)

問い合わせ
資産税課(内線)
 ○土地2387〜2389
 ○家屋2383〜2386
- 図表あり -
( 図表説明 ) 固定資産税・都市計画税の計算の具体例
( 図表説明 ) 税金が一度に上がらぬように調整するための表
添付ファイル
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