鷹岡地区に新しく町が誕生します。
鷹岡地区(入山瀬・久沢・天間)の一部が、3月1日から住居表示を実施することになりました。
新しく誕生する町は、鷹岡本町、入山瀬1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、久沢1丁目、2丁目の7つの町です。
- 図表あり -
なぜ住居表示を行うか
皆さんは、番地を頼りに知人を訪ねたとき、なかなか見つからず困った経験はありませんか。また、わかりにくい住所は、郵便物や宅配便がなかなか届かないなどの原因にもなります。
このような不便や支障をなくすため、これまでの大字や番地を整理して、合理的でわかりやすい住居番号で表示する制度が生まれたわけです。
新しい住居表示の方法は
各町割ごとに・・・「○○町または××1丁目」(町名)を、
各街区ごとに・・・「番」(街区符号)を、
各建物の主な入口ごとに「号」(住居番号)をつけて表示します。
- 図表あり -
実施されると住所などの表示例は
住所などは、左の表のようになります。
- 図表あり -
住居表示が実施されると
◆公簿等の書きかえ
住民基本台帳・戸籍簿・その他公簿台帳→市役所で、新しい表示に書きかえます。(届け出は不要です)
各官公署の公簿類も市からの通知により、法律で定められた本人申請を必要とする場合を除いてそれぞれの官公署で変更します。
◆各種登録などの住所
免許証・自動車登録住所・各種許認可証・各種有価証券→書きかえや売買等のとき、各自が住所変更の手続をお願いします。
◆土地建物登記の所在事項変更
土地登記簿・建物登記簿→法務局の職権で書きかえます。
ただし、所有者の住所変更は各自が申請して変更してください。売買やほかの変更登記が必要になったときでも構いません。
◆商業・法人登記事項の変更
会社・学校法人・医療法人・宗教法人・信用金庫・各種組合などの事務所・役員→各事業所で法定期限内に住所変更の手続をお願いします。
以上の届け出を行う場合は、市で発行する証明書(無料)を持参して変更の手続をしてください。この証明書を添付すると、登録免許税が免除されます。
家の新築・改築・取り壊しのとき
住居表示実施以後、家を新築・改築・取り壊し等をした場合は、住居番号の新設・変更・廃止が必要になります。早目に届け出をしてください。
- 図表あり -
住居表示についての問い合わせは
市民福祉部市民課管理係
電話 51-0123 内線 2227