富士市公文書公開制度をレポート
皆さん、市の公文書って御存じですか。
市は、よりよい市民生活のために公園や道路をつくったり、福祉を充実させるなど、さまざまな仕事をしています。そして、仕事を進めるために、各種文書、図画などを作成しますが、これらを公文書といいます。
市は、10月1日から、公文書の公開制度をスタートさせますが、この制度のねらいなどについて、市内大淵にお住まいの杉山エミさん(主婦)にレポートしていただきました。
台(うてな)保彦総務課長
- 写真あり -
レポーター杉山エミさん
- 写真あり -
県内の市では初めての制度
杉山
初めまして、杉山と申します。10月1日からスタートする、公文書公開制度について、教えていただこうと伺いました。よろしくお願いします。
台
こちらこそお願いします。
杉山
公文書公開制度って、あまり聞きなれない制度ですが。
台
はい、県内21市の中では、初めての制度なんですよ。
杉山
そうなんですか。
台
簡単に言いますと、21世妃に向けて、よりよい富士市をつくっていくためには、22万市民がみんなで協力して、町づくりを進めなければなりません。そのためには、自分の住んでいる町をよく知ってもらうことが大切です。
それには、市が持っているいろいろな公文書、つまり情報を市民の皆さんに提供し、市政をよく理解していただく必要があります。これが公文書の公開ということです。
杉山
市が持っている情報を、市民に提供するということですね。
台
そうです。今年の3月に条例で決めました。
杉山
条例ってなんですか。
台
国で言えば法律ですね。この条例で、市民の皆さんが、公文書を見る権利を保障しているんです。
杉山
わかりました。
多くの公文書が対象に
杉山
それでは、どんな文書を見せてもらえるんでしょうか。
台
対象となるのは、市の仕事を進めるためにつくったり、取得した文書、それから図画、写真などですね。ただし、平成元年4月1日以後に、事務処理が終わったものに限りますが。
杉山
それ以前のものは。
台
4月1日前のものでも、永年保存されているものは、お見せします。
杉山
となりますと、多くの文書が対象になりますね。
台
はい、そうです。
前向きの姿勢で
杉山
だれでも見せてもらえるんですか。
台
見ることができるのは、
○市内に住んでいる人
○市内に事務所、事業所のある人や団体
○市内に通勤、通学している人
○その他市の仕事に利害関係があると認められた人です。
杉山
それでは、富士市民はもちろん全員、市外の人でも、かなり大勢の人が見られるわけですね。
合
そうです。また、いまお話をした以外の人からも、申出があれば、これに応じます。
杉山
随分前向きの姿勢ですね。
台
ただ、ここで注意していただきたいのは、この制度で得た情報を利用して、他人の権利や利益を、侵害するようなことがないように、ということです。
杉山
モラルの問題ですね。
請求は公文書公開窓口で
台
次に、見るための手続について説明しましょう。
杉山
はい、お願いします。
台
10月1日から、市役所7階の総務課に、公文書公開窓口ができますので、そこで相談してもらいます。次に、見たい文書名など必要事項を記入して、請求書を提出してもらいます。
杉山
印鑑は必要でしょうか。
台
印鑑はいりません。
杉山
気楽に利用できますね。
台
はい。利用しやすくしたということです。そして、その請求書が受理されますと、その場で見られる場合を除き、普通は15日以内、長くても45日以内に、見せられるか見せられないか、文書でお知らせします。
見せられない文書は
杉山
見せてもらえない文書ってどんなものですか。
台
この制度のねらいは、可能な限り情報を公開するのが原則ですが、例えば――
○個人のプライバシーを侵害するもの
○訴訟に関する書類など、法律等で禁止されているもの
○民間の事業活動の自由などを阻害するようなものなど、他人に迷惑をかけるものは見せることができません。
また、請求があっても、ない文書は当然見せられません。
見るだけなら無料で
杉山
これまでも見せていただけた、統計書などはどうなりますか。
台
はい、統計書や広報刊行物などは、これまでどおりこの制度に関係なく見ていただけます。
杉山
ところで、費用はかかりますか。
台
見るだけなら無料ですが、コピー代、郵送料はいただきます。
この制度は、皆さんの利用を待つという仕事になりますので、杉山さんにも宣伝に一役買っていただきたいですね。説明はこれくらいにさせていただきますが、おわかりいただけたでしょうか。
杉山
はい、だいたいわかりました。私も教育関係について、請求してみたいと思っています。どうもありがとうございました。
台
こちらこそ、ありがとうございました。
問い合わせ 総務課 内線2761
- 図表あり -
( 図表説明 ) 請求から公開までのしくみ