なぜ住居表示をおこなうか
皆さんが番地を頼りに知人を訪ねたとき、なかなか見つからず困った経験があるかと思います。また、住所がわかりにくいことが原因で、郵便物や宅配便が遅配することもあります。
このような不便や支障をなくすため、これまでの大字や番地を整理し、合理的でわかりやすい住居番号で表示する制度が生まれたわけです。
新しい住居表示の方法は
各町割ごとに……「○○町または××一丁目」(町名)を
各街区ごとに……「番」(街区符号)を
各建物の主な入口ごとに「号」(住居番号)をつけて表示することになります。
- 図表あり -
実施されると住所などの表示例は
住所などは、左の表のように表示することになります。
- 図表あり -
住居表示が実施されると
公簿等の書きかえ
住民基本台帳・戸籍簿・その他公簿台帳→市役所で新しい表示に書きかえ(届け出不要)
各官公署の公簿類も、市からの通知により法律で定められた本人申請を必要とする場合を除いて、それぞれの官公署で変更します。
各種登録などの住所
免許証・自動車登録の住所・各種許認可証・各種有価証券→書きかえ・売買等のときに各自が住所変更手続をする。
土地建物登記事項変更
土地登記簿・建物登記簿→法務局で職権にて書きかえ
ただし、所有者の住所変更については、売買等のとき必要に応じて各自が申請して変更します。
商業・法人登記事項の変更
会社・学校法人・医療法人・宗教法人・信用金庫・各種組合など→事務所、役員→各自が法定期限内に住所変更手続をする
以上の届け出を行う場合は、市発行の証明書(無料)を持参して変更手続きをしてください。この証明書で登録税が免除されます。
家の新築・改築・取り壊しのとき
住居表示実施期日以後、この地域に家を新築・改築・取り壊した場合に、住居番号の新設、変更、廃止を必要としますので、なるべく早く届け出るようにしてください。
また、以前住居表示を実施された地区についても届け出が必要です。
◆住居表示についての問い合わせは◆ 市民福祉部市民課管理係 電話51-0123 内線2227