4月1日から監視区域が拡大
土地の乱開発と地価の高騰を防ぐため、国土利用計画法では、一定の面積(市街化区域では2,000平方メートル、市街化調整区域では5,000平方メートル、都市計画区域外では1万平方メートル以上の土地取引については、契約の6週間前までに知事に取引価格と利用目的を届け出ることが義務づけられています。
しかし、最近の地価高騰により小規模な土地取引についても届け出を義務づけ、地価の安定を図る必要が生じてきました。
富士市でも既に、市の中西部が監視区域に指定されていますが、4月1日からさらに監視区域が拡大され、既に指定されている中西部も含め、届け出面積が引き下げられます。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 監視区域図
届け出の必要な面積
☆市街化区域全域 150平方メート以上
☆市街化調整区域全域 1,000平方メートル以上
指定期間
☆平成2年4月1日から3年11月30日まで
土地の取引とは
○売買 ○共有持ち分の譲渡 ○交換 ○営業譲渡 ○譲渡担保 ○代物弁済 ○地上権賃借権の設定、譲渡等
問い合わせ 都市計画課 内線2413