平成元年分の所得税・贈与税・市県民税の申告時期になりました。
申告期限はいずれも3月15日(木曜日)です。申告期限間近になりますと会場は大変混雑しますのでお早目に申告してください。
この期限におくれたり、内容が違っていたりすると、加算税や延滞税という余分な税金がかかりますので十分御注意ください。
なお、確定申告をした人は、市県民税・事業税の申告は必要ありません。
確定申告相談は書類をそろえて
確定申告の相談で税務署へお出かけのときは、売上金額、仕入金額、必要経費などを項目別に集計した帳簿書類等をそろえて来てください。
なお、収支内訳書はできる限り記入しておいてください。
申告書は自分で書いてみましょう
多額の医療費を支払ったり、銀行のローンでマイホームを建てたときは、確定申告をすれば所得税か戻ってくる場合があります。
こうした所得税の還付を受けるための申告書は、一般の申告書より簡単に記入できます。自分の所得税の計算を知る上でも申告書は自分自身で書きましょう。
(医療費控除)
医療費控除を受ける場合は、平成元年中に支払った医療費の領収書(足切り限度額は10万円)を申告書に添付してください。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 医療費控除の額の計算
パート・内職は100万円まで非課税に
給与所得控除の最低控除額の引き上げ等による減税が行われます。
改正の内容は、給与所得控除の最低控除額と家内労働者等の事業所得等に係る必要経費の最低保障額が、それぞれ65万円(改正前57万円)に引き上げられました。
この結果、パートタイマーなどの給与所得者や内職などをする家内労働者の皆さんの場合、最低控除額(保障額)の65万円に基礎控除額の35万円を加え、ちょうど100万円まで所得税がかからないことになります。
税務署から相談のはがきが届いた人は
税務署から確定申告についての相談日御案内のはがきが届いた人は、書類をそろえた上、お出掛けください。
なお、当日都合のつかない場合は、電話等で担当者まで御連絡ください。
消費税の確定申告書は 4月2日までに提出を
個人事業者の消費税の確定申告が始まります。申告書の提出期限は4月2日(月曜日)までです。
所得税・消費税の納税は口座振替で
所得税・消費税の納税には、便利な振替納税制度を御利用ください。
この制度を利用しますと提出された確定申告書(所得税・消費税)に基づいて「振替期日」に口座振替で納税できますから大変便利です。
税金展
とき 2月26日(月曜日)〜3月10日(土曜日)
ところ 市役所2階市民ギャラリー
内容 ・税のゆくえ写真展
・消費税パネル展
・身近な税のパンフレット
贈与税
個人から年間60万円を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。
会社など法人から財産をもらったときには、贈与税はかかりませんが、一時所得として所得税がかかることになります。
●申告と納税
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
◎贈与税の計算
- 図表あり -
無料税務相談所
税の専門家である税理士が申告の相談を行います。
この無料税務相談所は、みなさんに気軽に御利用いただけるよう次の日程とおり開催します。
なお、その場所で確定申告書の提出もできます。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 日程表
問い合わせ
富士税務署 電話61-2460
税務相談室 電話64-2330
市役所市民税担当 電話51-0123(内線2351〜55)
市県民税申告の出張受付をします
市県民税の申告出張受付を行います。申告される人は近くの会場へお出かけください。受付時間は各会場とも午前9時から午後4時までです。
給与所得のある人は、勤務先から源泉徴収票を受け取って必ず添付してください。また、国民健康保険税、国民年金保険料等の領収書や生命保険料の支払証明書も忘れずにお持ちください。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 出張受付日程表
(市役所での受付)
・市役所10階北側予備室で2月16日(金曜日)から3月15日(木曜日)まで毎日受け付けます。(日曜日と土曜日の午後は除きます)。
・土曜日は混雑しますので平日を御利用ください。
・市役所3階の税務室市民税担当では申告は受け付けません。