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【広報ふじ平成元年】くらしのコーナー

あなたはねらわれている 「押しつけ」商法に御用心

 注文もしていない書籍や健康食品などが突然送られてきて、代金を請求されるというものが「押しつけ商法」です。
 この場合、代金支払いや商品返品義務はありませんが、14日間(業者に商品引き取り請求した場合は7日間)は、商品に手をつけず保管しておかなければなりません。この期間を過ぎたら商品も自由に処分できます。
「おかしいな?」と思ったら  消費生活センター相談室へ  電話番号 64-8996
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