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【広報ふじ平成元年】土地取引の届出面積が引き下げられます

8月1日より監視区域の指定

 土地の乱開発と地価の高騰を防ぐため、国土利用計画法では、一定の面積(市街化区域では2,000平方メートル、市街化調整区域では5,000平方メートル、都市計画区域外では1万平方メートル)以上の土地取引については、契約の6週間前までに知事に取引価格と利用目的を届け出ることが義務づけられています。
 しかし、最近の地価高騰を抑えるためには、監視区域に指定し、小規模な土地取引についても届出を義務づけ、地価の安定を図ることが必要です。
 これまでに国土利用計画法に基づく監視区域として、静岡県では昨年12月に静岡市、浜松市、沼津市の中心商業地が指定されました。その後、富士市でも市の中西部において地価の上昇の著しい地域がみられるため、監視区域に指定されることになりました。

届出の必要な面積

☆商業地域全域、近隣商業地域と定められている区域の一部……200平方メートル以上
☆第一種住居専用地域・第二種住居専用地域・住居地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域と定められている区域の一部……300平方メートル以上

指定期間

☆平成元年8月1日から3年11月30日まで

- 図表あり -
( 図表説明 ) 監視区域図

問い合わせ 都市計画課 内線 2413
添付ファイル
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