富士市 FUJI CITY Official Site

富士市
広報ふじ > 昭和63年 > 昭和63年11月20日 492号 > 【広報ふじ昭和63年】年金の課税方法が変わります

【広報ふじ昭和63年】年金の課税方法が変わります

年金と市県民税

所得税法の一部改正により来年度の市県民税から、年金の課税方法が変わりますのでお知らせします。


公的年金等とは

公的年金等は、厚生年金、国民年金、農業者年金、恩給、厚生年金基金からの年金、各種共済年金などが主なものです。
課税されない年金
遺族年金、各種福祉年金などは課税されません。

給与所得から雑所得へ(所得区分)

 所得は、事業、不動産、利子、配当などの所得区分がされ、各区分ごとの計算方法で課税される所得を算出します。年金の所得区分は今まで給与所得でしたが、来年度からは雑所得に変わります。このため、従来の老年者年金特別控除(年金収入から78万円を控除)と給与所得控除がなくなり、新たに公的年金等控除が設けられました。

公的年金等控除額

 新しく設けられた公的年金等控除の控除額は、定額控除と定率控除の2本立てになっていますが、下記の表から簡単に求められます。
 *年齢の区分は63年12月31日現在の満年齢です

- 図表あり -

公的年金等の計算方法

 受給総額−公的年金等控除額=雑所得

昭和64年度の市・県民税申告について

 年金を受給している人は、公的年金等支払報告書が年金の支払者より市に提出されますので、通常は申告の必要はありませんが、次のような人は、税額が算出されますので申告してください。(所得税の確定申告をする人は除きます)

 1 公的年金等だけを受給している人。
   65歳未満の人 ― 受給総額88万円以上。
   65歳以上の人 ― 受給総額220万円以上。
 (ただし、65歳末満の人で受給総額が87万9,000円を超えると均等割が課税される場合があります)

 2 公的年金等以外の所得のある人。
   65歳末満の人 ― 受給総額60万円以上。
   65歳以上の人 ― 受給総額120万円以上。


年金受給者で扶養控除の対象となる人

(1)公的年金等だけを受給している人。
雑所得(公的年金等)が33万円以下。

(2)その他の所得がある人。
 (イ)雑所得(公的年金等)と給与、営業、農業、その他の事業などの自己の勤労に基づく所得との合計額が33万円以下。
 (ロ)雑所得(公的年金等)の33分の10相当額と利子、配当、不動産などの自己の勤労に基づかない所得との合計額が10万以下。


問い合わせ:税務室市民税担当 内線 2351
添付ファイル
※PDFを初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。
Get Adobe Reader
広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp