【広報ふじ昭和63年】年金の課税方法が変わります
年金と市県民税
所得税法の一部改正により来年度の市県民税から、年金の課税方法が変わりますのでお知らせします。
公的年金等とは
公的年金等は、厚生年金、国民年金、農業者年金、恩給、厚生年金基金からの年金、各種共済年金などが主なものです。
課税されない年金
遺族年金、各種福祉年金などは課税されません。
給与所得から雑所得へ(所得区分)
所得は、事業、不動産、利子、配当などの所得区分がされ、各区分ごとの計算方法で課税される所得を算出します。年金の所得区分は今まで給与所得でしたが、来年度からは雑所得に変わります。このため、従来の老年者年金特別控除(年金収入から78万円を控除)と給与所得控除がなくなり、新たに公的年金等控除が設けられました。
公的年金等控除額
新しく設けられた公的年金等控除の控除額は、定額控除と定率控除の2本立てになっていますが、下記の表から簡単に求められます。
*年齢の区分は63年12月31日現在の満年齢です
- 図表あり -
公的年金等の計算方法
受給総額−公的年金等控除額=雑所得
昭和64年度の市・県民税申告について
年金を受給している人は、公的年金等支払報告書が年金の支払者より市に提出されますので、通常は申告の必要はありませんが、次のような人は、税額が算出されますので申告してください。(所得税の確定申告をする人は除きます)
1 公的年金等だけを受給している人。
65歳未満の人 ― 受給総額88万円以上。
65歳以上の人 ― 受給総額220万円以上。
(ただし、65歳末満の人で受給総額が87万9,000円を超えると均等割が課税される場合があります)
2 公的年金等以外の所得のある人。
65歳末満の人 ― 受給総額60万円以上。
65歳以上の人 ― 受給総額120万円以上。
年金受給者で扶養控除の対象となる人
(1)公的年金等だけを受給している人。
雑所得(公的年金等)が33万円以下。
(2)その他の所得がある人。
(イ)雑所得(公的年金等)と給与、営業、農業、その他の事業などの自己の勤労に基づく所得との合計額が33万円以下。
(ロ)雑所得(公的年金等)の33分の10相当額と利子、配当、不動産などの自己の勤労に基づかない所得との合計額が10万以下。
問い合わせ:税務室市民税担当 内線 2351
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