【広報ふじ昭和63年】63年度 市民税のあらまし
市の事業は、直接市民生活に結びつくものばかりです。また、その財源の多くは皆さんの負担する税金で賄(まかな)われています。皆さんが快適で健康的な生活をするために税はどうしても必要なものです。
そこで、今回は、改正点なども含め市民税のあらましを紹介します。なお、県民税は市民税と一緒に課税されますので、ここでは併せて紹介します。
課税と控除
課税される人は…
前年中に所得のあった人で、ことしの1月1現在に富士市に住所がある人に課税されます。また、市内に住所はないが事務所や店、家屋敷のある人にも課税(均等割だけ)されます。
課税される所得は…
前年の所得で、皆さんが申告した確定申告書や市・県民税申告書に記載された所得です。なお、サラリーマンの人は事業所が市に提出する給与支払報告書によります。
所得控除って何…
所得控除とは、個人の事情を考慮して、一定の額を所得から差し引くことです。配偶者や扶養親族などの人的控除や、生命保険料や社会保険料控除、病気や災害など特別な出費に対する控除などがあります。
なお、上図のように63年度から人的控除の一部が引き上げられました。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 〔所得控除の引き上げ額〕
◆配偶者特別控除とは
63年度から、世帯としての税負担を軽くするために配偶者特別控除が新設されました。
この控除は、従来の配偶者控除に上積みして、専業主婦やパートの主婦などに適用され、下図のように最高14万円まで控除されますが、夫の合計所得金額が800万円以下の場合に限ります。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 妻のパート収入と夫の控除額
所得割と均等割
市民税・県民税は均等割と所得別に分けて課税し、その合計額が一年間に納付する税額になります。
◆所得割
所得割は、所得の多寡(たか)に応じて税率の変わる累進課税制度を採用しています。したがって所得が多くなるにつれて税率が高くなります。富士市では標準税率により課税していますが、今回の税法改正で税率が14段階から7段階に緩和されました。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 〔所得割の税率〕
◆均等割
均等割の税率は、その市町村の人口に応じて左図のように定められています。
富士市の場合は標準税率を採用。人口は22万ですから、市民税が2,000円、県民税が700円です。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 〔均等割の税率〕
納める方法は…
自営業などの人は、市から送付される納税通知書で年四回に分けて納めてください。これを普通徴収といいます。
サラリーマンの多くは特別徴収といって、6月から翌年5月まで12回に分けて毎月の給与から天引きされ、給与の支払者がまとめて納めます。
添付ファイル
※PDFを初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。
広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp