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【広報ふじ昭和63年】2月16日〜3月15日 The申告

所得税・市県民税の申告は、お早めに

 昭和62年分の所得税確定申告、贈与税、事業税、市県民税の申告の時期になりました。
 申告期限はいずれも3月15日(火曜日)ですが、この期限におくれたり、内容が違っていたりしますと、本税のほかに加算税や延滞税という余分な税金がかりますので十分ご注意ください。
 また、申告期限が間近になりますと、申告会場は大変混雑しますのでお早目に申告してください。
 確定申告をした人は、市県民税、事業税の申告をする必要はありません。

申告

事業始めて1〜2年は、申告はいいんだと考えている人は?

 事業を始めたばかりの人でも所得税の申告をしなければならない人は、2月16日から3月15日の期間内に申告と納税をしないと、本税のほかに加算税や延滞税など、余分に税金を納めなければなりません。


青色申告をすることのできる人は…

 青色申告をすることができる人は、不動産所得事業所得・山林所得のある人です。
 これらの所得のある人で、新たに青色申告をしようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。
 なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。

●どのような帳簿を記帳したら…
 一般の場合、次の簡易帳簿によります。
現金出納帳 経費帳 売掛帳 買掛帳 国定資産台帳
 なお、前々年の不動産所得と事業所得の金額の合計額が300円以下の人で、現金主義による所得計算をする旨の届出をしている人は、「現金式簡易帳簿」だけで足ります。

●帳簿書類の整理保存は…
 記帳した帳簿及び書類などは、整理して七年間 (特定の書類については5年間)保存することになっています。


開業届けを忘れずに!

 事業を新しく始めた人は、開業した日から1か月以内に開業届を税務署へ提出することになっています。忘れずに提出してください。


所得税の納税は口座振替で

 納税の期限は3月15日です。
 納税には便利な口座振替をご利用ください。また、税金の還付は金融機関(郵便局を除く)の預金口座への振込制度をご利用ください。
 なお、申告はしたけれど、税金を一時に納めることが困難な場合には、納める税金の2分の1以上を3月15日までに納めますと、残りの税金は5月31日まで延納することができる延納制度があります。
 ただし、年7.3パーセントの利子税がかかります。


納税証明の申請は…

 税務署から発行する納税証明は所得税の申告期間中、窓口が大変混雑しますので、申請は2月中旬までか、4月以降にするようご協力ください。
 納税証明を請求する場合は、本人の認印と交付手数料として、1年分につき350円の収入印紙が必要になります。また、本人以外の人が請求する場合には、本人の委任状が必要になります。
 昭和62年分の所得税の納税証明が必要な人は「確定申告書の控」と「第三期分納税の領収書」をご持参ください。



無料税務相談所

 税の専門家である税理士が申告の相談や申告書の代筆をします。
 この無料税務相談所は、みなさんに気軽にご利用いただけるよう次の日程表のとおり開催します。
 なお、その場所で確定申告書の提出もできます

- 図表あり -
( 図表説明 ) 日程表

贈与税

財産をもらったときは

 個人から年間60万円を超える財産をもらったときには、贈与税がかかります。
 会社など法人から財産をもらったときには、贈与税はかかりませんが、一時所得として所得税がかかることになっています。

◎贈与税の計算
- 図表あり -
( 図表説明 )

◎配偶者控除
結婚期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与があったとき、一定の要件に当てはまれば、最高1,000万円までの配偶者控除が受けられます。

◎申告と納税
贈与税の申告は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

税金展の開催

◇とき 3月1日(火曜日)〜3月11日(金曜日)
◇ところ 市役所2階市民ギャラリー
内容
・目で見る税金パネル
・税のゆくえ写真
・身近な税のパンフレット配布

市県民税申告の出張受付を行います

 市県民税の申告出張受付を行います。申告される人は近くの会場へお出かけください。
 給与所得のある人は、勤務先から源泉徴収票を受け取って必ず添付してください。
 また、国民健康保険税、国民年金保険料、生命保険料等の領収書または支払証明書も忘れずにお持ちください。

- 図表あり -
( 図表説明 ) 吉原地区
( 図表説明 ) 富士・鷹岡地区

◎各会場とも申告受付時間は、午前9時から午後4時までです。

◎市役所10階北側の予備室では2月16日(火曜日)から3月15日まで毎日受け付けています。(日曜日と土曜日の午後は除く)

注 3階の市民税担当では申告受付は行っていません。



税金についてのお問い合わせは
富士税務署 電話番号 61-2460
富士税務署相談室 電話番号 64-2330
市役所市民税担当 電話番号 51-0123 内線 2350〜2335
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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