【広報ふじ昭和62年】自分の信念で投票を
ことしは、昭和22年4月に第1回の統一地方選挙が行われてから、11回目の年に当たります。
統一地方選挙は、私たちの日常生活に最も身近な選挙であり、今後4年間、県政あるいは市政を託す人を選ぶ大切な選挙です。
義理や人情にとらわれずしっかり見つめ、確かな目でみずからの信念に基づいて投票しましょう。
選挙のきまり
事前運動はできません
選挙運動ができるのは、立候補の届け出を済ませたときから投票の前日までに限られています。
それ以前の運動は、事前運動として禁止されています。
事前運動は、選挙運動中禁止されている買収や戸別訪問はもちろん、運動中は制限を受けない個々面接や電話による運動も禁止されます。
これは、選挙運動の平等性を保障するために設けられています。
ただし、立候補の準備行為、選挙運動の準備行為は行うことができますが、態様によっては事前運動となります。
こんなことは違反です
◇戸別訪問
選挙運動のため、各戸ごとに回ることは禁止されています。
◇買収・供応
選挙運動のため、食品を贈ったり、もらったりすることは禁止されています。
◇選挙妨害
候補者についてデマをとばしたり脅かしたり、運動の妨害をしたり、ポスターを破いたりすると処罰されます。
◇飲食物の提供
選挙事務所へ陣中見舞などで訪れた人に、酒類や高価な菓子を提供してもてなすことは禁止されています。
◇気勢を張る行為
選挙運動のために、自動車を連ねたり、隊列を組んで往来することは、選挙人の冷静な判断を失わせる恐れがあるので禁止されています。
だれでもできる選挙運動
選挙の告示後、一般の選挙人が特定の候補者を支援するためにできる選挙運動は、次のようなものがあります。
・電話で投票を依頼することはできます。
・道などで偶然行き合った知人等に投票を依頼することはできます。
・候補者から選挙運動用はがきをもらって、友人等に推せんすることはできます。(この場合は必ず郵便局の窓口へ差し出してください。ポストへ投入したり直接手渡すことはできません)
選挙運動が禁止されている人
・選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長)
・特定公務員(選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏及び徴税の吏員
・未成年者
・公民権を停止されている人。地位を利用して選挙運動が禁止されている人
・国または地方公共団体の公務員
・一定の公社、公団、公庫役員及び職員
・教育者
公営ポスター掲示場の設置
県議会議員選挙、市議会議員選挙ともポスター掲示場が設けられます。
これは金のかからない選挙を実現するため、選挙の公営化、一覧掲示による知る権利の保障などとあわせ、街の美観保持に役立つようにとの趣旨のもので、全候補者のポスターが掲示場に一斉に貼り出されます。
富士市内のポスター掲示場の数は、360か所です。
市議会議員立候補予定者説明会
とき 3月20日(金曜日) 13時30分〜
ところ 吉原市民会館 第1会議室
選挙日程
県議会議員選挙
4月12日(日曜日)投票日〔告示4月3日(金曜日)〕
市議会議員選挙
4月26日(日曜日)投票日〔告示4月19日(日曜日)〕
添付ファイル
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