「おめでとうございます。10万人の中からあなたが有利な特典のある抽せんに当たりました。ついては、詳しい説明をしたいので、富士駅でお会いしたい」という電話がAさんにかかってきました。
“有利な特典”と聞いたAさんはセールスマンと待ち合わせ、近くの喫茶店に人りました。そこで、セールスマンは、「海外旅行に安く行ける、ホテルや乗り物が安く利用できる」とAさんに延々と説明するのです。
旅行やスポーツ好きなAさん、安く利用できるという“特典”につい契約書にサインしてしまいました。
後でどっさりと送られてきた英語教材と65万円というローンの請求書に驚いたAさんは「解約したい」と相談に来ました。
お店以外で商品の購入契約をした場合、代金を支払っていなければ、「7日以内」に「文書」で業者に通知すれば解約ができます。
悪質な商品販売でお困りの人は、市役所生活安全課にご相談ください。 内線2241
12月10日〜12日 消費者被害未然防止キャンペーン