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【広報ふじ昭和61年】農地の転用は許可が必要です

 農地は、農業生産の場、農家の財産という以外に、農業基盤、地域の緑の空間など、地域社会の重要な資源でもあります。
 この農地が無断転用などで、片っ端から土地の使用目的を変えたり、荒らされたりすると、農業はもちろん地域社会の健全な発展にも支障をきたします。
 そこで農業委員会では、昭和59年以来「農地を守り、有効利用する運動」を積極的に進めています。
 その重要な柱が“無断転用をなくす”取り組みです。
 農地法では優良農地を守るために、農地を転用する際は都道府県知事、または農林水産大臣の許可が必要となっています。
 無断転用には厳しい罪則もありますが、大事なことは農地を有効利用する観点に立って、地域のみなさんの力でこういう芽を早期に摘み取ることです。
 転用するときは必ず市農業委員会に相談して適切な指示に従って行いましょう。


農地転用とは

 農地を住宅や工場など建物の敷地、資材置場、駐車場はもとより道路、山林など農地以外の用途に転用することです。
 転用許可を必要とする農地とは、水田、畑、樹園地等です。
 農地であるかどうかは現況によって判定されますので、土地登記簿上の地目と一致しないことがありますので注意してください。

- 写真あり -
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