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【広報ふじ昭和61年】所得税・市県民税の申告はお早めに

確定申告書はボールペンで強く 期限は3月15日(土曜日)まで

 昭和60年分の所得税確定申告、贈与税、事業税、市県民税の申告の時期となりました。
 申告期限はいずれも3月15日(土曜日)ですが、この期限に遅れたり、内容が違っていたりしますと、本税のほかに加算税や延滞税という余分な税金がかかりますので十分ご注意ください。
 また、申告期限の間近になりますと、申告会場は大変混雑しますのでお早目に申告してください。
 確定申告をした人は、市県民税、事業税の申告をする必要はありません。


確定申告をしなければならない人

1、事業をしている人、不動産収入のある人、土地や建物を売った人などで、昭和60年中の所得金額の合計額が、基礎控除、扶養控除、配偶者控除などの所得控除の合計額を超える人。
2、サラリーマンで
 1 給与収入が1,500万円を超える人。
 2 給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円を超える人。
 3 給与を2か所以上から受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種所得金額との合計額が20万円を超える人。
 4 同族会社の役員またはその親族で、同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗工場などの賃貸料、機械器具の使用料などの支払いを受けている人。


確定申告すれば税金の戻る人

 確定申告をしなくてもよい人でも雑損控除・医療費控除・住宅取得控除などを受けることができる人は、確定申告をして税金の還付を受けることができます。この還付を受けるための申告書は2月16日以前でも提出できます。申告書を書くには税務署や市役所(税務室)の窓口に用意されている「確定申告の手引」や「記載例」などを参考にしてご自分で作成しましょう。


贈与税の申告と納税

 1年間に贈与を受けた財産の価額を合計して、60万円を超えるときは贈与税の申告をしなければなりません。贈与税の申告と納税は2月1日から3月15日までです。


納税証明の申請は

 税務署から発行する納税証明は、所得税の申告期間、窓口が大変混雑いたしますので、申請は2月中旬までか、4月以降にされるようご協力ください。
 納税証明を請求する場合は、本人の認印と交付手数料として、1年分につき350円の収入印紙が必要となります。また、本人以外の方が請求される場合には、本人の委任状が必要になります。
 昭和60年分の所得税の納税証明が必要の方は「確定申告書の控」と「第3期分納税の領収書」をご持参ください。


所得税の納税は口座振替で

 納税の期限は3月15日です。税金を納めるときは便利な口座振替をご利用ください。また、税金の還付を受けるときは、銀行の預金口座への振込制度をぜひご利用ください。
 なお、全額を期限内に一度に納められないときは延納制度があります。この延納期間中は年7.3パーセントの利子税かかかります。


無料税務相談所を開催

 税の専門家である税理士による申告の相談や申告書の代筆を行います。
 この無料税務相談所は、みなさんが気軽にご利用いただけるよう、次の日程表のとおり開催します。
 なお、その場所で確定申告書の提出もできます。

- 図表あり -
( 図表説明 ) 日程表

市県民税申告の出張受付を行います

 市県民税の申告出張受付を行います。申告される人は近くの会場へお出かけください。
 給与所得のある人は、勤務先から源泉徴収票を受け取って必ず添付してください。また国民健康保険鋭、国民年金保険料、生命保険料等の領収書または支払証明書も忘れずにお持ちください。

- 図表あり -
( 図表説明 ) 市県民税申告出張受付会場
( 図表説明 ) ◎各会場とも時間は、午前9時から午後4時までです。
( 図表説明 ) *市役所3階南側の税務室(市民税担当)では、2月中旬から、毎日受け付けています。(日曜日、土曜日の午後は除く。)

営業所得者の確定申告、9のポイント

1.収入金額とは その年中に「収入すべき金額」をいい売掛金・未収入金もこの中に含まれます。

2.事業に関係のない家事関連の費用などは必要経費ではありません。

3.あなたの所得は何にかかわっていますか 計算された所得金額を生活費・資産の増加・負債の減少の状況からも見直してみましょう。

4.あなたの所得の種類は 不動産所得の権利金、礼金、利子、配当あるいは貸金利子、原稿料などの申告もれがないように再確認をしましょう。

5.所得控除、税額控除のチェックを 確定申告書の控除関係に誤りが多く見受けられます。医療費控除や扶養控除をもう一度見直してみましょう。

6.所得控除や税額控除等を受けるには、申告書に領収書や証明書を添付するか、申告の時に堤示しなければならないものがあります。添付書類の再確認を

7.期限は守らなければ損 期限内に申告・納税をしないと、加算税や延滞税など余分な税金がかかります。

8.記帳の仕方や、申告書の書き方についてわからないときは、税務相談室へご相談ください。電話でも結構です。

9.あなたも青色申告を 青色申告による毎日の記帳は、経営の合理化や事業の発展に役立つほか数多くの特典があります。

税金についてのお問い合わせは
 富士税務署    電話番号61-2460
 富士税務相談室  電話番号64-2330
 市役所市民税担当 電話番号51-0123 内線277〜281
添付ファイル
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