昭和60年分の所得税確定申告、贈与税、事業税、市県民税の申告の時期となりました。
申告期限はいずれも3月15日(土曜日)ですが、この期限に遅れたり、内容が違っていたりしますと、本税のほかに加算税や延滞税という余分な税金がかかりますので十分ご注意ください。
また、申告期限の間近になりますと、申告会場は大変混雑しますのでお早目に申告してください。
確定申告をした人は、市県民税、事業税の申告をする必要はありません。
確定申告をしなければならない人
1、事業をしている人、不動産収入のある人、土地や建物を売った人などで、昭和60年中の所得金額の合計額が、基礎控除、扶養控除、配偶者控除などの所得控除の合計額を超える人。
2、サラリーマンで
1 給与収入が1,500万円を超える人。
2 給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円を超える人。
3 給与を2か所以上から受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種所得金額との合計額が20万円を超える人。
4 同族会社の役員またはその親族で、同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗工場などの賃貸料、機械器具の使用料などの支払いを受けている人。
確定申告すれば税金の戻る人
確定申告をしなくてもよい人でも雑損控除・医療費控除・住宅取得控除などを受けることができる人は、確定申告をして税金の還付を受けることができます。この還付を受けるための申告書は2月16日以前でも提出できます。申告書を書くには税務署や市役所(税務室)の窓口に用意されている「確定申告の手引」や「記載例」などを参考にしてご自分で作成しましょう。
贈与税の申告と納税
1年間に贈与を受けた財産の価額を合計して、60万円を超えるときは贈与税の申告をしなければなりません。贈与税の申告と納税は2月1日から3月15日までです。
納税証明の申請は
税務署から発行する納税証明は、所得税の申告期間、窓口が大変混雑いたしますので、申請は2月中旬までか、4月以降にされるようご協力ください。
納税証明を請求する場合は、本人の認印と交付手数料として、1年分につき350円の収入印紙が必要となります。また、本人以外の方が請求される場合には、本人の委任状が必要になります。
昭和60年分の所得税の納税証明が必要の方は「確定申告書の控」と「第3期分納税の領収書」をご持参ください。
所得税の納税は口座振替で
納税の期限は3月15日です。税金を納めるときは便利な口座振替をご利用ください。また、税金の還付を受けるときは、銀行の預金口座への振込制度をぜひご利用ください。
なお、全額を期限内に一度に納められないときは延納制度があります。この延納期間中は年7.3パーセントの利子税かかかります。
無料税務相談所を開催
税の専門家である税理士による申告の相談や申告書の代筆を行います。
この無料税務相談所は、みなさんが気軽にご利用いただけるよう、次の日程表のとおり開催します。
なお、その場所で確定申告書の提出もできます。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 日程表