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【広報ふじ昭和60年】日常生活の世話をする家庭奉仕員

 市は、在宅福祉制度の一環として家庭奉仕員制度を実施しています。
 現在、18人の常勤奉仕員が、第三者の援護を必要とする世帯を訪問したり、入浴車による入浴サービスなどを行っています。
 この制度をより充実し、緊急な派遣要請に対応できるよう、非常勤の奉仕員も委嘱して全市的に完備することを進めています。
 今回は、鈴川の森さん宅を奉仕員が訪問したときの様子を通して家庭奉仕員制度を紹介します。



●家庭奉仕員制度とは

 家庭奉仕員制度とは、日常生活をする上で支障があるお年寄りや、身体障害者及び心身障害児の世帯に家庭奉仕員を派遣し、家事、介護などの日常生活のお世話をするというものです。
 奉仕員の派遣決定は市が行い、その業務は市社会福祉協議会に委託しています。
 現在、富士市の社会福祉協議会に配属されている常勤の家庭奉仕員は18人で、50世帯余りを訪問するほか、入浴サービスなどを担当しています。



●1週18時間以内

 訪問する時間は1回4時間以内で、1週18時間を限度としていますので、午前、午後に分けた半日単位が多くなっています。
 奉仕を受けた人が支払う手数料は、生活保護世帯と、所得税を課税されていない世帯は無料。所得税の年税額が9,600円以下の世帯は奉仕を受けた1時間当たり200円。年税額9,601円以上3万2,400円以下の世帯は350円。年税額3万2,401円以上4万2,000円以下の世帯は500円。年税額4万2,001円以上の世帯は650円です。



●全市的配置を計画

 常勤の家庭奉仕員は、それぞれスケジュールを組んで仕事にたずさわっていますので、緊急かつ一時的に奉仕員の派遣を必要とするケースについては、これまで対応が困難でした。
 しかし、こうした緊急かつ一時的な派遣要請に応えていこうと、非常勤の奉仕員を22人委嘱しました。
 市はこの非常勤の奉仕員を全市的に配置することを計画していますので、あと6人の奉仕員を民生委員などを通じて確保につとめていきます。



●派遣を受けたい世帯は

 家庭奉仕員の派遣を受けようとする人は、富士市家庭奉仕員派遣申請書に必要書類を添えて市に申請していただきます。
 市は、派遣申請があれば、その状況を調査して派遣の要否を決定し、申請者に通知します。

森さん宅をレポート

■奉仕員さんを待っているんです

 「森さん、こんにちは渡辺です」玄関で奉仕員の渡辺さんが声をかけると、にこにこして奥さんのよしさんが出迎えてくれました。
 まるで兄弟か子供が久しぶりに訪ねてくるのを待っていたかのような感じでした。
 さっそく居間に行きご主人の哲也さんを含め3人で、日常生活の話を始め、あらかじめ頼まれていた買物品を手渡しました。



■自分でできることは自分で

 森さんのお宅には毎週月曜日、水曜日、金曜日に来ているとのことですが、いろいろ話をしていると、ご夫婦とも日常生活に対する考え方がすごく積極的です。
 二人とも目が不自由なため、どうして奉仕員の世話にならなければならないことがありますが、食事の仕度、掃除、買物もできるだけ自分たちでしているようです。



■お互いの信頼感が大切

 この日は午後2時20分ごろ、奥さんと奉仕員が食事材料の買物に出かけました。
 「奉仕員さんに一緒に行ってもらうと、新鮮なものとか、安くてよい品物を選定できるなど助かります」とのことでした。
 帰ってくると家計簿の整理を始めました。奉仕員さんが読みあげてご主人が特殊な電卓で計算をしていました。これ以外にも郵便物とか、回覧文書などを読んであげたり、掃除の行き届かないところをきれいにしたりしていました。
 家の中のこまかなことを奉仕員に頼むことが多いことからお互いの信頼感、思いやりが強く感じられました。

大変助かりますよ

森哲也さん(57歳)鈴川5丁目
- 写真あり -

 私たちは目が不自由なのでどうしても奉仕員さんが必要なんです。
 富士市は奉仕員制度がしっかりしているので大変喜んでいます。
 家にいてくれる時間も長いし、みなさんよい人ばかりです。
 普段、生活している中での希望としては、役所からの書類やお知らせ等も点字のものを多く出してもらえたらと思っています。

ボランティア活動がきっかけで

家庭奉仕員 渡辺君代さん(49歳)
- 写真あり -

 昭和49年に奉仕員となりましたが、当初は奉仕員の数が少なかったので担当した地区も今宮とか天間、元吉原など広い地域でした。
 奉仕員になってみようと思った動機は、会社員だったときにボランティア活動をしていたので退職後も福祉活動にたずさわっていたいという気持ちからでした。
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