道路交通法の一部が改正され、主なものは9月1日から施行されています。今回の改正は、ここ数年増加傾向にある死亡事故を中心とする交通事故を減少させるとともに“車社会”の新しい秩序づくりを目指すものです。
シートベルトやヘルメットの着用義務を中心とする主な改正点は次のとおりです。
●シートベルトの着用が義務づけられました
−60年9月1日施行−
運転者は、すべての道路でシートベルトの着用が義務づけられました。
また、運転者は、助手席に座る人にもシートベルトを着用させてからでないと、車を運転してはいけません。同時に、運転者は、後部座席に座る人に対してもシートベルトを着用させるように努めなければなりません。
〈違反した場合の措置〉
罰金……なし。反則金……なし。行政処分点数……1点。(ただし、高速道路などで運転者が着用しない場合)
●バイクも必ずヘルメットを着用
−61年7月5日施行−
バイクを運転する人は、今まではヘルメットを着用するように努める」という努力義務だけでしたが、改正後は、すべての道路で必ずヘルメットをかぶらなければなりません。
また、自動二輪の運転者のヘルメット未着用は、最高速度40キロメートル以上の道路での違反に限り行政処分点数1点が科せられましたが、改正後は道路の限定がなくなります。
〈違反した場合の措置〉
罰則……なし。反則金……なし。行政処分点数……1点。
●バイクの右折方法が変わります
−61年1月1日施行−
今までは、どの交差点でも自動車の右折方法と同じでしたが、改正後は道路標識によって右折方法が指定された道路や片側3車線以上の道路で信号機のある交差点では、原則として自転車と同じ右折方法となります。
〈違反した場合の措置〉
罰則……1万円以下の罰金または科料。反則金……2,000円。行政処分点数……1点。
- 図表あり -
●自動二輪の初心運転者の二人乗り禁止
−60年9月1日施行−
自動二輪車の免許を取って1年未満の初心者は、二人乗りをしてはいけないことになりました。
〈違反した場合の措置〉
罰則……3万円以下の罰金。反則金……4,000円。行政処分点数……1点。
●人に迷惑のかかる騒音運転は禁止です
−60年9月1日施行−
四輪・二輪自動車やバイクの運転者は、著しく他人に迷惑になる騒音を生じさせる方法で、空ぶかし、急発進、急加速をしてはならないことになりました。
〈違反した場合の措置〉
罰則……なし。反則金……なし。行政処分点数……1点。
●違法駐車車両の移動後の措置
−60年7月25日施行−
違法駐車のため移動保管され、公示後3か月を経過し、保管に不相当の費用がかかるときは、警察は車両を売却してその代金を保管し、公示後6か月を経過しても引き取りにこないときは、その車両または売却代金の所有権は、都道府県に帰属することになります。
●初心運転者の受講義務ができました
−61年1月1日施行−
免許を取ってから1年以内に、行政処分点数の合計が4点か5点になった初心運転者は、公安委員会が行う「初心運転者講習」を受けなければなりません。