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【広報ふじ昭和60年】所得税・市県民税の申告はお早めに

期限は3月15日(金曜日)まで

 昭和59年分の所得税確定申告、贈与税、事業税、市県民税の申告の時期となりました。申告期限は、いずれも3月15日(金曜日)ですが、この期限に遅れたり申告内容が違っていたりしますと、本税のほかに加算税や延滞税という余分な税金がかかりますので十分ご注意ください。
 また、申告期限の間近になりますと、申告会場は大変混雑するのでお早めに申告してください。確定申告をした人は、市県民税、事業税の申告をする必要はありません。


=確定申告をしなければならない人=

1、事業をしている人、不動産収入のある人、土地や建物を売った人などで、昭和59年中の所得金額の合計額が、基礎控除、扶養控除、配偶者控除などの所得控除の合計額を超える人。
2、サラリーマンで
 1)給与収入が1,500万円を超える人。
 2)給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円を超える人。
 3)給与を2か所以上から受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種所得金額との合計額が20万円を超える人。
 4.同族会社の役員またはその親族で、同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗工場などの賃貸料、機械器具の使用料などの支払いを受けている人。



=確定申告をすれば税金の戻る人=

 確定申告をしなくてもよい人でも雑損控除、医療費控除、住宅取得控除などを受けることができる人は、確定申告をして税金の還付を受けることができます。この還付を受けるための申告書は2月16日以前でも提出することができます。
 申告書を書くには税務署や市役所(税務室)の窓口に用意されている「確定申告の手引」や「記載例」などを参考にしてご自分で作成しましょう。

市県民税の出張受付を行います

 市県民税の申告出張受付を行います。申告される人は近くの会場へお出かけください。
 給与所得のある人は、勤務先から源泉徴収票を受け取って必ず添付してください。また国民健康保険税、国民年金保険料、生命保険料等の領収書または支払証明書も忘れずにお持ちください。

市県民税出張受付会場
各会場とも時間は、午前9時から午後4時までです。
* 市役所3階南側の税務室(市民税担当)では、2月中旬(土曜日の午後と日曜日は除く)から受け付けをしています。

- 図表あり -
( 図表説明 ) 吉原地区
( 図表説明 ) 富士・鷹岡地区

申告に際して

◇確定申告書はボールペンで強く◇
 昭和59年分所得税の申告書(一般用)は、複写式になっています。2枚目、3枚目にも写るよう、ボールペンで強く書いてください。
 また、証明書等は申告書に記載してから、1枚目の裏面に張ってください。


◇贈与税の申告と納税◇
 1年間に贈与を受けた財産の価額を合計して、60万円を超えるときは贈与税の申告をしなければなりません。贈与税の申告と納税は2月1日から3月15日まてです。


◇納税は便利な口座振替で◇
 納税の期限は3月15日です。税金を納めるときは、便利な口座振替をご利用ください。また、税金の還付を受けるときは、銀行の預金口座への振込制度をぜひご利用ください。なお、全額を期限内に一度に納められないときは、延納制度があります。この延納期間中は、年7.3パーセントの利子税がかかります。


◇無料税務相談所を開きます◇
 申告の相談や、申告書の書き方がわからないときは、税務署や市役所へお越しください。係員が、皆さんの相談と指導のためにお待ちしています。
 このほか、税の専門家である税理士が申告の相談や指導を行う、無料税務相談所があります。この無料税務相談所は、その場で申告書の提出もできます。

- 図表あり -
( 図表説明 ) *3月2日(土曜日)・3日(日曜日)・9日(土曜日)・10日(日曜日)の相談は行いません



税金についてのお問い合わせは

富士税務署    電話番号 61-2460
富士税務相談室  電話番号 64-2330
市役所市民税担当 電話番号 51-0123 内線277〜281

営業所得者の確定申告、9のポイント

1.収入金額とは その年中に「収入すべき金額」をいい売掛金・未収入金もこの中に含まれます。

2.事業に関係のない家事関連の費用などは必要経費ではありません。

3.あなたの所得は何にかかわっていますか。 計算された所得金額を生活費・資産の増加・負債の減少の状況も見直してみましょう。

4.あなたの所得の種類は 不動産所得の権利金、礼金、利子、配当あるいは貸金利子、原稿料などの申告もれがないようにしましょう。

5.所得控除、税額控除のチェックを 確定申告書の控除関係に誤りが多く見受けられます。医療費控除や扶養控除をもう一度見直してみましょう。

6.所得控除や税額控除等を受けるには、申告書に領収書や証明書を添付するか、申告のとき提示しなければならないものがあります。添付書類の再確認を

7.期限は守らなければ損 期限内に申告・納税をしないと、加算税や延滞税など余分な税金がかかります。

8.記帳の仕方や、申告書の書き方についてわからないときは、税務相談室へご相談ください。電話でも結構です。

9.あなたも青色申告を 青色申告による毎日の記帳は、経営の合理化や事業発展に役立つほか数多くの特典があります。
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