「納期が来ていたのをつい忘れて…」「銀行へ行く時がなくて…」など、市税を納め忘れた方から「わざわざ金融機関へ行かなくても納めれる“口座振替制度”を実施してほしい」という声が多く寄せられていました。
そこで来年度からこの制度をはじめることになりましたので、そのあらましを紹介します。
加入申込みは12月1日から
口座振替をご利用できるのは、昭和60年度分の市税からですが、加入受け付けは昭和59年12月1日からはじめます。
申込みの受け付けは市税の取扱金融機関(郵便局は除きます)で行います。
申込みに必要なものは加入依頼書(各金融機関の窓口にあります)、預金通帳、印鑑(預金通帳に使用しているもの)です。
依頼書には口座名義人を記入する欄がありますが、納税義務者と口座名義人が違っても申込みはできます。
その場合は本人の印鑑(認印でもよい)と口座名義人の印鑑(預金通帳に使用しているもの)を忘れずにお持ちください。
口座の種類は、普通預金、当座預金、納税準備預金の3種類です。あなたの口座がある金融機関へ申込みをしてください。
納税貯蓄組合の方もどうぞ
この制度に加入できるのは、富士市税の納税義務者ですが、市税の取扱金融機関へ申込みをし、契約をしなければなりません。納税貯蓄組合に加入している方も利用できますが、組合長の承諾が必要です。依頼書に組合長の署名と印をもらってください。
振り替えできる税目は4税目
対象になる税目は、市県民税(特別徴収分を除く)、固定資産税(都市計画税を含む)、軽自動車税、国民健康保険税の4税目です。
複数税目の納税義務がある方が、税目を選んで特定の税だけ口座振替を利用することもできます。
また、期別ごとの引き落としと、全期分を一括して引き落とす方法がありますので、希望する方法を選んでください。
なお、市県民税、固定資産税.都市計画税を全期分まとめて振り替える方法を申請した方には、いままでどおり前納報奨金が出ます。
振替えは納期の最終日
振り替えの方法は、各税目の納期の最終日に金融機関が、あなたの指定した口座から自動的に振り替えて市へ払い込みます。
なお、領収書は各税目ごとに最終納期分を振り替えてから、1年分を取りまとめて納税義務者のみなさんへ郵送します。
口座振替についての問い合せ先 市税務室納税担当 電話番号 51-0123 内線301〜305