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【広報ふじ昭和59年】勤め人のOBは退職者医療制度へ

 長い間事業所や公共機関等に勤め、厚生年金、船員保険、共済年金などから年金を受けている人で、現在国民健康保険に加入している人とその家族は、退職被保険者とその被扶養者として、70歳になって老人保健に移るまでの間、この新しい制度でお医者さんにかかることになりました。
 この制度の対象者と思われる人にはすでに「国民健康保険退職被保険者等証明書」を送付しましたが、被扶養者がある人で対象者と思われる人や、この証明書が届かない人は、至急、市国保年金課へ屈届出てください。


■この制度の対象者は

 対象となる人は、次の要件をすべて満たす人とその被扶養者です。
1.国民健康保険に加入している人
2.厚生年金や共済年金などの年金を受給している人。または通算老齢年金を受けている人で、国民年金を除く年金制度に加入していた期間が20年以上か、40歳以後の期間が10年以上の人。
3.老人保健法の適用を受けていない人。


■自己負担金が軽減

 診療機関等で支払う自己負担金がいままでの3割負担から次のように軽減されます。被保険者本人は入院、通院ともに2割負担、被扶養者は入院した場合2割剖負担、通院は3割負担になります。


■届出に必要な書類

◎退職被保険者
○年金証書(年金裁定通知書)
〇通算老齢年金受給権者は、各被用者老年金制度の加入期間を示す申立書
○通算老齢年金受給権者で、40歳以後の被用者年金の加入期間が10年以上で、退職被保険者となる人はその事実を明らかにする書類(事業主の証明等)。
◎被扶養者
○配偶者または18歳未満もしくは重度障害者である人以外は、家庭の収入がわかるもの。高校、大学または各種学校などに在学中の人は在学証明書


■被扶養者等は

1.国民健康保険加入者
2.退職被保険者の配偶者(内縁を含む)、父母、子供など同一世帯に属する三親等内の親族
3.退職被保険者の収入によって生計を維持している人
4.老人保健法の適用を受けていない人


■退職被保険証は

 退職被保険者証は、来年交付されますので、それまでの間は特別措置として「国民健康保険退職被保険者等証明書」を交付します。この証明書で診療を受ける場合は、国民健康保険者証と併せて提示してください。

10月1日から高額療養費制度が変わります

◎改正前
 医療費の自己負担額が1人、1か月、同一病院で5万1,000円を超えた場合にその超過分を国民健康保険で支給していました。ただし、低所得者(市民税非課税世帯)は3万9,000円を超える額でした。

◎改正後
1.自己負担額が5万1,000円以上の場合
  自己負担額が1人、1か月、同一病院で5万1,000円を超えた場合は、改正前と同じですが、低所得者は3万円になりました。
2.月に自己負担額3万円以上が2回以上あった場合 
  同一月、同一世帯で医療費の自己負担額が3万円(低所得者2万1,000円)以上の場合が2回以上あった場合、その額を合算して5万1,000(低所得者3万円〉を超えた分を支給します。
3.年間に高額療養費該当が4回以上の場合
  1年間に同一世帯で、高額療養費に該当する医療費の自己負担額(5万1,000円、ただし低所得者3万円)を超える場合が4回以上あった場合4回目以後は3万円(低所得者2万1,000円)を超えた分を支給します。
 差額ベッドや付添看護料など、保険診療の対象とならないものは、ここでいう自己負担額には含まれません。
支払いは
 診療報酬請求明細書は、診療を受けた月の翌々月に市国保年金課へ回ってきますので、該当者にはこの月末にハガキで通知します。
 通知書が届きましたら申請していただくことになりますので、支払いは診療を受けてから3か月後になります。
添付ファイル
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