長い間事業所や公共機関等に勤め、厚生年金、船員保険、共済年金などから年金を受けている人で、現在国民健康保険に加入している人とその家族は、退職被保険者とその被扶養者として、70歳になって老人保健に移るまでの間、この新しい制度でお医者さんにかかることになりました。
この制度の対象者と思われる人にはすでに「国民健康保険退職被保険者等証明書」を送付しましたが、被扶養者がある人で対象者と思われる人や、この証明書が届かない人は、至急、市国保年金課へ屈届出てください。
■この制度の対象者は
対象となる人は、次の要件をすべて満たす人とその被扶養者です。
1.国民健康保険に加入している人
2.厚生年金や共済年金などの年金を受給している人。または通算老齢年金を受けている人で、国民年金を除く年金制度に加入していた期間が20年以上か、40歳以後の期間が10年以上の人。
3.老人保健法の適用を受けていない人。
■自己負担金が軽減
診療機関等で支払う自己負担金がいままでの3割負担から次のように軽減されます。被保険者本人は入院、通院ともに2割負担、被扶養者は入院した場合2割剖負担、通院は3割負担になります。
■届出に必要な書類
◎退職被保険者
○年金証書(年金裁定通知書)
〇通算老齢年金受給権者は、各被用者老年金制度の加入期間を示す申立書
○通算老齢年金受給権者で、40歳以後の被用者年金の加入期間が10年以上で、退職被保険者となる人はその事実を明らかにする書類(事業主の証明等)。
◎被扶養者
○配偶者または18歳未満もしくは重度障害者である人以外は、家庭の収入がわかるもの。高校、大学または各種学校などに在学中の人は在学証明書
■被扶養者等は
1.国民健康保険加入者
2.退職被保険者の配偶者(内縁を含む)、父母、子供など同一世帯に属する三親等内の親族
3.退職被保険者の収入によって生計を維持している人
4.老人保健法の適用を受けていない人
■退職被保険証は
退職被保険者証は、来年交付されますので、それまでの間は特別措置として「国民健康保険退職被保険者等証明書」を交付します。この証明書で診療を受ける場合は、国民健康保険者証と併せて提示してください。