【広報ふじ昭和59年】税金の申告は正しくお早めに 2月16日(木曜日)から3月15日(木曜日)まで
昭和58年分の所得税確定申告、贈与税、事業税、市県民税の申告の時期となりました。
受付は、贈与税が2月1日から、所得税・事業税・市県民税が16日から3月15日までです。期限間近になりますと大変混雑し、落ちついて相談できなかったり、長い時間まっていただくようなことにもなりかねませんので、申告はできるだけ早く済ませるようにしてください。期限後になりますと加算税や延滞税という余分な税金がかかりますので十分ご注意ください。
なお、所得税の確定申告をした人は、事業税・市県民税の申告をする必要はありません。
−確定申告をしなければならない人−
1 事業をしている人、不動産収入のある人、土地や建物を売った人などで、昭和58年中の所得金額の合計額が、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超える人。
2 サラリーマンで
(1)給与の年収が1,000万円を超える人。
(2)給与を1か所から受けていて給与所得や退職所得以外の所得金額が20万円を超える人。
(3)給与を2か所以上から受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得との合計紙が20万円を超える人。
−確定申告をすれば税金の戻る人−
確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金などが納め過ぎになっている人は、申告書を提出すれば還付を受けることができます。
例えば、サラリーマンで年末調整されている人が、雑損控除とか医療費控除、住宅取得控除などの控除が受けられる人です。
申告書は、還付申告用があります。これは申告書に記載する事項が簡単になっていますので、できるだけ自分で記載してください。この申告は2月16日前でも受付けていますのでお早めに提出してください。
−確定申告書はボールペンで強く−
今年の確定申告書は複写式になっています。2枚目3枚目にも移るよう、ボールペンで強く書いてください。
また、証明書は、申告書を記載してから、1枚目の裏面にはってください。なお、従来3枚目にあった控用は既に切り離してあります。
税務署から申告書用紙などが送られている人は、必ずその申告書用紙を使って申告してください。
今年、新たに確定申告する人には、税務署や市役所税務室(市民税担当)に用意してあります。
−納税は便利な振替納税を−
納税は3月15日までですが、税金を納めるときは、低利な振替納税をご利用ください。
また、税金の還付を受けるときは、銀行の預金口座への振り込み制度を是非御利用ください。なお、金額を期限内に一度に納められないときは、延納制度があります。この延納期間中は、年7.3パーセントの利子税がかかります。
−贈与税の申告と納税−
贈与税の基礎控除は、60万円ですから、1年間にもらった財産の価額を合計して、それが60万円を超えるときは、贈与税の申告をしなければなりません。
無料税務相談所を開きます
申告の相談や、申告書の書き方がが分からないときは、税務署や市役所へおこしください。係員が、皆さんの相談と指導のためにおまちしています。
このほか、税の専門家である税理士による申告の相談や、指導を行う無料税務相談所があります。この無料相談所は、その場で申告書の提出もできます。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 無料税務相談会場
( 図表説明 ) *3月3日(土曜日)・4日(日曜日)の相談は行いません。
税金についてのお問い合わせは
富士税務署 電話番号 61-2460
富士税務相談室 電話番号 64-2330
市役所市民税担当 電話番号 51-0123 内線 277〜281
市県民税の出張受付を行います
市県民税の申告出張受付けを行います。申告される人は近くの会場へお出かけください。
給与所得のある人は、勤務先から源泉徴収票を受け取って必ず添付してください。また国民健康保険税、国民年金保険料、生命保険料の領収書も忘れずにお持ちください。
市県民税出張受付会場
各会場とも時間は、午前9時から午後4時までです。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 吉原地区
( 図表説明 ) 富士・鷹岡地区
* 市役所3階南側の税務室(市民税担当)では、2月中旬(土曜日の午後と日曜日は除く)から受付けをしています。
営業所得者の確定申告、9のポイント
1.収入金額とは その年中に「収入すべき金額」をいい売掛金・未収入金もこの中に含まれます。
2.実業に関係のない家事関連の費用などは必要経費ではありません。
3.あなたの所得は何にかわっていますか。 計算された所得金額を生活費・資産の増加・負債の減少の状況からも見直してみましょう。
4.あなたの所得の種類は 不動産所得の権利金、礼金、利子、配当あるいは貸金利子、原稿料などの申告もれがないように再確認をしましょう。
5.所得控除、税額控除のチェックを。 確定申告書の控除関係に誤りが多く見受けられます。医療費控除や扶養控除をもう一度見直してみましょう。
6.所得控除や税額控除等を受けるには、申告書に領収書や証明書を添付するか、申告の時に提示しなければならないものがあります。添付書類の再確醍を。
7.期限は守らなければ損。 期限内に申告・納税をしないと、加算税や延滞税など余分な税金がかかります。
8.記帳の仕方や、申告書の書き方についてわからないときは、税務相談室へご相談ください。電話でも結構です。
9.あなたも青色申告を。 青色申告による毎日の記帳は、経営の合理化や事業の発展に役立つほか数多くの特典があります。
添付ファイル
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広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
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