【広報ふじ昭和58年】4月納入分から水道料金を改定します
引きあげ率は27.78パーセント
水道料金は、前回昭和54年度に改定をお願いしました。
当時、料金算定期間を昭和56年度までの3か年と定め、経営してきましたが、この期間を経過した昭和57年度の経営収支は、経営努力をしたにもかかわらず、なお約1億3,100万円の赤字が見込まれています。
このような財政事情を続けることは、健全な事業運営が困難になることが考えられます。
使用水量も年々増加するため、それに即したサービスの継続と、安定した給水機能を確保するには、諸施設の整備を行わなければなりません。
これらの事業の健全なる運営と、独立採算制を建前とする水道企業として、昭和58年度から60年度までの3か年の収支の均衡を図るため、水道事業経営審議会に料金引きあげの諮問をし、答申をいただきました。
これを基に市議会でも憤重に審議を重ね、4月徴収分から水道料金を27.78パーセント引きあげさせていただきます。
改定料金の適用と計算方法
1.昭和58年1月下旬から3月下旬までの2か月間(2月、3月分)に使用した水量の料金を計算して、4月に納めていただくA地域と、
2.昭和58年2月下旬から4月下旬までの2か月間(3月、4月分)に使用した水量の料金を計算して、5月に納めていただくB地域があります。
そこで両地域の公平をはかるためA地域の2月分については、現行料金で計算し、3月分については、新料金で計算したものを合計して通知します。B地域の料金は2か月分とも新事料金で計算します。
計算の方法は下表のとおりです。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 計算の方法
新規利用者負担の加入金も改定
市の上水道を利用されている人たちは、約18万4,000人(普及率86.7パーセント)で、1日平均配水量は、8万9,300立方メートルになっています。
水需要は、給水人口の増加と、生活水準の高度化により年々増えています。昭和54年度から着手した第5次拡張計画も、昭和59年度には完成する予定です。これらの建設費にかかわる企業債(借り入れ金)の支払利息などを水道料金に添加することは、料金改定率をアップさせることになり、使用者の負担を増大させる結果になります。
そこでこの一部を加入金として、給水装置を新設するときに、新規利用者から口径に応じた金額を負担していただいています。
新旧利用者間の負担公平を保つ加入金制度についても平均45パーセントの引きあげをお願いします。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 加入金表
( 図表説明 ) 県下21市の水道料金比較グラフ
一般家庭科金の引きあげは低率に
市民生活にもっとも影響のある一般家庭用、口径13ミリから25ミリまでの小口径は、現行どおり基本水量制(10立方メートル)をおき、生活用水の範囲と考えられる11立方メートルから20立方メートルまでの従量料金は、できるだけ引きあげ率をおさえました。
新料金表は下表のとおりです。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 改定料金表
- 写真あり -
( 写真説明 ) (写真)富士地域の上水道全部をまかなう岩松排水池
( 写真説明 ) (写真)送水ポンプ
添付ファイル
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