(こえ) 私は、1月10日に蒲原町から富士市に転入してきました。今年の住民税の申告は、富士市にすればよいと思っていたところ先日、蒲原町役場から申告用紙が届きました。今年に限って言えば蒲原町に住んでいたのは僅か10日位でほとんど富士市で生活するのです。それでも蒲原町に申告しなければならないでしょうか。 (一市民)
(おこたえします) 58年度の住民税は、蒲原町に申告し、税金も納めることになります。
確かに、おたずねのとおり一年の内、大半は富士市で生活するのですから、富士市に申告したいお気持はよくわかりますが、住民税の賦課期日に、どこに住んていたかによって判定いたします。
地方税法第318条で「個人の両町村民税の賦課期日は、当該年度の初日に属する年の1月1日とする。」と定められています。この規定をあなたに当てはめますと1月1日の時点は蒲原町に住んでいたのですから蒲原町で課税します。
住民税は、1月1日に住んでいた市町村に税金を納めなければならないということを覚えておいてください。
なお、申告期限は3月15日です。お忘れなく……。 (市民税課)