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【広報ふじ昭和58年】声のひろば

災害を受けた時の税金は

(こえ)
 私の家は、昨年8月東海地方を襲った台風10号により屋根を吹き飛ばされてしまいました。固定資産税は軽減していただきましたが、所得税・住民税は軽減されないでしょうか。 (一市民)

(おこたえします)
 震災、風水害、落雷、火災などの災害を受けたとき、所得税が軽減されたり免除されたりします。
 その方法として次の二つがあります。
 一つは「所得税法」に定める雑損控除による方法です。もう一つは「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法です。この二つのうち、どちらか有利な方法を選ぶことができます。
 雑損控除や災害減免法による所得税の軽減免除を受ける手続きは、確定申告書に、被害の状況、損害金額など、控除に関する明細書を添付して提出しなければなりません。
 また、住民税については、所得税に準じた方法によります。
 詳しいことは、富士税務署または税務相談室へおたずねください。
 富士税務署(電話番号 61-2460)から回答していただきました。(広報広聴課)
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