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【広報ふじ昭和57年】声のひろば

浄化槽設置基準は

(おたずねします)
 最近、家を新改築する場合、ほとんどの家で水洗トイレにします。
 公共下水道が普及している地域は問題ありませんが、浄化槽による水洗については設置基準があると思います。
 特に排水をどこに流すのかなど、管理問題はどうでしょうか。 (一市民)

(おこたえします)
 浄化槽は、その構造や容量および設置から管理にいたるまで、すべて法律で定められています。
 保健所では浄化槽の設置届出書が提出されると、浄化槽の構造や放流先を現場で調査し、問題がなければ届出書を受理します。浄化槽排水は、水量が十分にあり、停滞なく流れる側溝や河川に放流するのが一般的です。また農業用水路や私水路の場合には水路管理者の承諾が必要になります。
 維持管理には水質検査、消毒薬の補給、モーターの点検修理などを年に3・4回行う保守点検と、汚泥の除去や槽内清掃を年1・2回行う清掃があり、いずれも専門業者に委託することが設置者に義務づけられています。もちろん、すべて業者まかせではなく、たまには放流水の色調や消毒薬の充足状況を自分の目で確かめてみることも必要です。(環境衛生課)
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