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【広報ふじ昭和57年】富士市職員の給与公表 昭和57年4月1日現在

 公務員の給与問題が新聞紙上をにぎわしています。「地方公務員は給料がいい」そんな声をよく耳にします。
 みなさんの中には、「富士市の状況はどうなっているだろうか」と関心をお持ちの人も多いと思います。
 そこで、市は、昭和56年12月25日付の富士市公報で職員給与の状況を公表しましたが、さらにみなさんに、職員給与の実態を知っていただくため、「広報ふじ」で公表することとしました。なお、今回の公表にあたっては、昭和57年4月1日現在を基準としました。

38歳(妻と子ども2人)で22万8,510円


■問1 富士市職員の給与の水準は、どれ位でしょうか。

答え まず、このページの表1をご覧ください。富士市職員のうち一般行政職の平均年齢は37歳11か月で、給料並びに諸手当を含めた 平均給与は、月額24万3,880円です。
 もう少し分かりやすくするために、38歳で4人家族(妻と子ども2人を扶養)の場合を例にあげて説明します。
 38歳の一般行政職の平均給与は、給料月額23万98円で、これに扶養手当1万9,000円(妻1万2,000円、子ども7,000円)調整手当7,472円、通勤手当5,100円、住居手当3,000円を加えて、支給総額は26万4,670円となります。
 これから、市県民税8,990円、所得税6,350円、共済掛金2万820円を差し引くと、手取り支給額は22万8,510円となります。(表2参照)
 なお、共済掛金というのは、民間企業でいえば、健康保険と厚生年金をあわせたものに相当します。



■問2 職員の初任給は、どのようになっているのでしょうか。

答え 表3のとおり大学卒が11万2,600円で、短大卒が10万1,900円、高校卒が9万4,700円です。職員の給与等は、条例ですべて定められており、議会の議決を経なければ、1円たりとも支出することはできません。
 給料は、条例に定められた給料表(3ページの表4)によって支払われます。初任給をこの給料表にあてはめてみると、高校卒が6等級6号給、短大卒が6等級8号給、大学卒が6等級10号給ということになります。以後、1年経過するごとに普通昇給の場合1号給づつ上っていきます。



■問3 職員数の状況は、どのようになっていますか。

答え 昭和57年4月1日現在の全職員数は、2,297人です。これを5年前の昭和53年4月1日の職員数と比べると32人滅少しています。
 その内訳は表5のとおりであり、この5年間のうちで減少したところは、教育部門が70人、その他の部門で18人となっています。
 教育部門の減員要因は、製パン所の廃止にともなうもののほか、小・中学校の警備や給食業務等の部門の合理化によるものです。
 その他の部門については、事務の合理化、機械化や一部委託等によるものです。一方、増えたところは、土木・建設部門が27人、消防部門が11人、病院部門が18人と、いずれも現業部門が主となっています。
 特に、土木・建設部門での増員要因は、公共下水道の整備普及に重点的に.取り組むための下水道施設の設計要員の増員や西部浄化センターの運転開始、あるいは、今まで県の所管だった建築指導業務の市への移管にともなう増員があげられます。
 消防部門では、富士見台分署を新設したことによる要因です。
 また、病院部門では、地域の基幹病院として中央病院を充実させるため整形外科・脳外科など、診療科目を増設し、医師・看護婦等を増員したことによるものです。
 現在、市は、新病院の建設や公共下水道、東部処理場の建設など、大規模な事業に重点的に取り組んでいますので、これらの事業に従事する職員が必要となりますが、職員の増員を極力ひかえ、事務事業の合理化や職員配置の見直し等に努めています。



■問4 普通合計に占める人件費の割合は、どうなっていますか。

答え 普通会計歳出決算に占める人件費の割合並びに、市税収入に対する人件費の割合と推移は表6(グラフ)のとおりです。
 一般合計歳出に占める人件費の割合は、昭和51年度が30パーセント、昭和55年度が26パーセントと過去5年間で年々低下しています。一方、市税に対する人件費の割合も、昭和51年度の53パーセントから昭和55年度の46パーセントとなっており、職員の削減等により、歳出及び市税の伸びに比べて、人件費の伸びはやや低下しています。
 表7は普通会計決算による一般職の職員給与費の状況です。昭和55年度においては、1,900人の職員に対して支払われた給与の総額は、扶養手当や期末・勤勉手当を含めて、73億5,068万6,000円になります。これを職員1人あたりにすると年額386万8,000円になります。



■問5 市長など三役の給与や議員の報酬と職員の期末勤勉手当(ボーナス)の支給率は、どのようになっていますか。

答え 特別職である市長など三役の給与や議員報酬並びに手当の支給額は条例で定められており、その改定にあたっては、富士市特別職報酬等審議会の答申に基づき、議会に条例の改正を提案し審議可決され決定します。(表8参照)
 一般職の職員に支給される期末勤勉手当(ボーナス)の支給率は、表9のとおりです。



■問6 職員の退職手当は.どのように支給されますか。

答え 退職時の給料月額(表4 行政職給料表…)に自己都合、勧奨などの退職理由により、勤続年数による支給率を乗じて得た額が支給されます。(表10 参照)
 昭和56年度の退職者の1人当り平均支給額は、自己都合106万7,639円(平均勤続年数5年2月)、勧奨1,244万9,771円(平均勤続年数22年4月)となっています。


- 図表あり -
( 図表説明 ) 表1 職員の平均給料、手当額、年齢状況(昭和57年4月1日現在)
( 図表説明 ) 表2 38歳(4人家族)の手取り額(例)
( 図表説明 ) (注)1.給料は、昭和57年4月1日現在の平均月額です。
( 図表説明 )    2.調整手当は、給料へ扶養手当を加えた額に100分の3を乗じて得た月額です。
( 図表説明 )    3.通勤手当は、片道5キロメートルで自家用車等を使用している場合。住居手当は、持家とした場合です。
( 図表説明 ) 表3 職員の初任給の状況
( 図表説明 ) 表4 行政職給料表及び等級別標準職務(昭和57年4月1日現在)
( 図表説明 ) (注)1.表3、表4の適用を受ける代表的な職員は、本庁の各課、各出先機関等に勤務する一般行政事務に従事する者(一般行職)です。医師、医療技術者、看護婦等及び高校教諭は除かれています。
( 図表説明 )    2.表4の標準職務欄の職名は、それぞれの等級に該当する一般行政職の代表的な例です。
( 図表説明 ) 表5.職員数の比較(昭和57年4月1日現在)
( 図表説明 ) (注)県費負担職員及び、ほかに出向中の職員ならびに休職等の者は、上記人員には含みません。
( 図表説明 ) 表6.(グラフ)人件費の状況(普通会計)
( 図表説明 ) 表7.職員給与費の状況(普通会計)
( 図表説明 ) (注)1.表6、表7の普通会計には、病院、水道などの公営企業会計及びその他の特別会計は含みません。
( 図表説明 )    2.表7の職員手当には、退職手当は含みません。
( 図表説明 ) 表8.特別職の報酬等の状況(昭和57年4月1日現在)
( 図表説明 ) 表9.職員の期末、勤勉手当の状況(昭和57年4月1日現在)
( 図表説明 ) 表10.職員の退職手当支給率(昭和57年4月1日現在)
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