富士市印鑑条例が10日1日から−部改正されます。改正の主な点は、印鑑登録証が手帳からカードになることと、保証人制度を設けたことです。この改正によって現在、印鑑登録をしてある人でも10月1日から57年9月30日までに変更の手続をしないと、登録が廃止されますので、忘れずに手続きをしてください。
■現在印鑑登録をしてある人は
現在印鑑登録をしてある人で、引き続き登録を必要とする場合は、印鑑登録証(グリーンの手帳)と登録印をお持ちください。
本人が申請できない場合は、代理人でもできますが、代理人の印が必要です。
■登録できなくなる印
現在登録されている印でも、印影が鮮明に出ないもの、模様入りのもの、囲りが欠けているものは登録できなくなります。
この場合は、登録してある印と新しく登録する印を一緒にお持ちになれば更新の手続きができます。
*印鑑登録証をなくしたり、登録印をなくした場合は、新しく登録していただきます。
■更新期間を過ぎると登録は廃止されます
変更できるのは、10月1日から57年9月30日までの1年間です。
この期間に変更の手続をしないと登録は廃止されますので、忘れずに市民課窓口で手続してください。
■10月1日以後に新しく印鑑登録する人は
◎本人の身分を証明(運転免許証やパスポート等官公署で発行した許可証、身分証明書で写真が貼ってあり割印してあるもの)する資料のある人は、その証明書と登録印。
◎本人の身分を証明する資料のない人は、20歳以上で富士市に印鑑登録をしてある人を保証人に立てれば登録できるようになりました。
この場合、本人と保証人が一緒に来庁するのが原則ですが、保証人がこられないときは、保証人が自書した書面が必要です。
手紙に必要なものは登録者の印、保証人の登録してある印と登録証です。
■手続は月曜日・土曜日をさけて
期間は1年間ありますので、その間に変更手続をお願いします。
変更手続で、窓口が非常に混雑することが予想されます。特に月曜日、土曜日は窓口が混みますので、なるべくさけてください。
●印鑑についての問い合せは市役所市民課へ 電話51-0123 内線237〜240
- 写真あり -
( 写真説明 ) グリーンの手帳が
( 写真説明 ) カードになります