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【広報ふじ昭和56年】地震発生 どう対処する…

2週間程度の対策を示す

■「地域防災計画」第5編が完成

 予想される東海地震対策として、市防災会議は昨年の2月、「地域防災計画 東海地震対策編」をつくりましたが、このたび、その続編として、地震発生後の対策編である第5編を作成。
 この計画は地震発生後2週間程度の対策を示したものです。


■市民総ぐるみの応急活動で

 大震法(大規模地震対策特別措置法)に基づいた、「地域防災計画 東海地震対策編」は、平常時対策から警戒宣言時の応急対策までを、第1編から第4編で構成。
 内容としては、市の活動を始め、防災関係機関、事業所、自主防災組織及び市民などが、予想される東海地震に備えて、どのように対処するかの基本方針を示してあります。
 今回、作成されたのは第5編で、東海地震発生後の災害応急対策にあたるための、基本方針を示してあります。
 その主な内容としては、人命の救助、災害の拡大防止、地域への救援を柱に、情報の収集伝達、緊急輸送、パニック防止等を掲げています。
 これは、いわゆる自主防災組織を中心として、事業所、一般市民及び高校生まで、市民総ぐるみの災害応急活動を示したものです。
 なお、この計画は、状況の変化に対応できるよう、必要に応じ見直しをすることもできます。
 この第5編が作成されたことにより、「地域防災計画東海地震対策編」は、すべて完成されたことになります。

■情報の収集 被災者の救出

 “第5編“は、第1章から第14章までで構成されていますが、そのうちの第1章、6章、7章、10章の主な点をあげてみます。
 第1章は、防災関係機関の活動として−。
 地震が発生した場合、市は災害対策本部を設置します。
 市職員は、指定された場所に集合し、情報の収集及び伝達、被災者の救出にあたります。
 災害対策本部が設置されると、必要に応じ、防災会議が開かれます。
 第6章は、災害の拡大防止活動として−。
 消防活動について、市民・自主防災組織及び事業所は、可能な限り出火防止活動、初期消火活動を行い、お互いの協力によって、火災の拡大を防ぐ…。
 津波や河川の出水が予想される場合、本部長及び市職員・水防団長及び団員は、区域の住民に対して、避難の呼びかけを行う。
 市は、救出を必要とする負傷者に対して、職員を動員又は、関係機関に呼びかけ、救出活動を行うとしています。


■さらに実践的資料を作成

 第7章は、市民の避難及び避難生活の基本を示した、避難活動。
 避難の方法としては、火災の延焼拡大・津波・山崩れの危険が生じた場合、市民は、あらかじめ指定された安全な場所に避難する−としています。
 第10章は、地域への救援活動として−。
 日常生活を営むことが困難となった場合、被災者に対して緊急物資の確保・給水活動・燃料の確保など、市や自主防災組織が行う対策を示しています。また、医療救護活動・防疫活動についても−。
 市は、この“対策編”を基本方針として、今後さらに、実際に十分な機能を果たせるよう、資料づくりを進めていきます。
■人命の救助が第一
荒田島2丁目  自主防災会々長
小池龍男さん(58歳)
- 写真あり -

 地震が発生したら、まず人命の救助を第一に、それから飲料水を確保することじゃないかな。
 食糧は、3日分位を確保しておけばいいのでは…。
 避難するには、隣近所まとまってした方がいいと思う。それに、ケガをしないようにすること。
 とにかく、日頃の訓練が大切だね。

■自分の身は自分で
天間北一区
鈴木清さん(68歳)
- 写真あり -

 日頃の心構えができていれば、被害は最少限にくいとめられるはず。
 子どもの頃、東京で関東大震災を経験したので、ロープ・ヘルメット・消火器などの7つ道具は、すぐに持ち出せるように置いてあるよ。
 地震発生を予知することは、なかなかむずかしいことだと思う。自分の身は、自分で守ることが第一だね。
- 写真あり -
( 写真説明 ) 昭和53年の宮城県沖地震
添付ファイル
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