■「地域防災計画」第5編が完成
予想される東海地震対策として、市防災会議は昨年の2月、「地域防災計画 東海地震対策編」をつくりましたが、このたび、その続編として、地震発生後の対策編である第5編を作成。
この計画は地震発生後2週間程度の対策を示したものです。
■市民総ぐるみの応急活動で
大震法(大規模地震対策特別措置法)に基づいた、「地域防災計画 東海地震対策編」は、平常時対策から警戒宣言時の応急対策までを、第1編から第4編で構成。
内容としては、市の活動を始め、防災関係機関、事業所、自主防災組織及び市民などが、予想される東海地震に備えて、どのように対処するかの基本方針を示してあります。
今回、作成されたのは第5編で、東海地震発生後の災害応急対策にあたるための、基本方針を示してあります。
その主な内容としては、人命の救助、災害の拡大防止、地域への救援を柱に、情報の収集伝達、緊急輸送、パニック防止等を掲げています。
これは、いわゆる自主防災組織を中心として、事業所、一般市民及び高校生まで、市民総ぐるみの災害応急活動を示したものです。
なお、この計画は、状況の変化に対応できるよう、必要に応じ見直しをすることもできます。
この第5編が作成されたことにより、「地域防災計画東海地震対策編」は、すべて完成されたことになります。
■情報の収集 被災者の救出
“第5編“は、第1章から第14章までで構成されていますが、そのうちの第1章、6章、7章、10章の主な点をあげてみます。
第1章は、防災関係機関の活動として−。
地震が発生した場合、市は災害対策本部を設置します。
市職員は、指定された場所に集合し、情報の収集及び伝達、被災者の救出にあたります。
災害対策本部が設置されると、必要に応じ、防災会議が開かれます。
第6章は、災害の拡大防止活動として−。
消防活動について、市民・自主防災組織及び事業所は、可能な限り出火防止活動、初期消火活動を行い、お互いの協力によって、火災の拡大を防ぐ…。
津波や河川の出水が予想される場合、本部長及び市職員・水防団長及び団員は、区域の住民に対して、避難の呼びかけを行う。
市は、救出を必要とする負傷者に対して、職員を動員又は、関係機関に呼びかけ、救出活動を行うとしています。
■さらに実践的資料を作成
第7章は、市民の避難及び避難生活の基本を示した、避難活動。
避難の方法としては、火災の延焼拡大・津波・山崩れの危険が生じた場合、市民は、あらかじめ指定された安全な場所に避難する−としています。
第10章は、地域への救援活動として−。
日常生活を営むことが困難となった場合、被災者に対して緊急物資の確保・給水活動・燃料の確保など、市や自主防災組織が行う対策を示しています。また、医療救護活動・防疫活動についても−。
市は、この“対策編”を基本方針として、今後さらに、実際に十分な機能を果たせるよう、資料づくりを進めていきます。