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【広報ふじ昭和56年】のり夫とりつ子のやさしい法律問答 8

知ってますか 相続法の一部改正を…

りつ子
 友達のA子さんのお父さんが先月亡くなったの。相続問題で困っているようなんだけど、参考になるお話しを聞かせてくださいな。
のり夫
 相続はね、一口に言って承認するか放棄するかのどちらかなんだよ。
りつ子
 それじゃ簡単なのネ。
のり夫
 まあ、相続する内容にもよるけど…。沢山の財産を残したり、反対に借金を残した場合など、けっこう面倒なこともあるんだよ。
りつ子
 そうすると相続財産が少いか、まるっきり無い方がいいわね。
のり夫
 ハッハ。そうだね。
■借金を相続しないために

のり夫
 ところで、相続を承認するにしても単純にそのまま相続すると、亡くなったお父さんに、もし、借金があるとその借金まで相続しなくてはならないから、気をつけた方がいいね。
りつ子
 そうなったら困ると思うわ。
のり夫
 その場合には、手続が面倒だが限定承認といって、相続財産の範囲で借金の返済にあて、なお残りがあれば相続するという方法があるんだよ。
りつ子
 へえ−。そうなの。
のり夫
 また一切相続したくない時は、相続放棄という方法があるんだよ。これらの場合は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ手続をしなくてはならないんだよ。
りつ子
 相続にいろいろな方法があるのね。
■優遇された妻と特別寄与者

のり夫
 それから民法の一部改正があって、今年1月1日以後に死亡した場合は、配偶者の法定相続分の引上げと、特別寄与者の相続分の制度が新設されたんだよ。
りつ子 それはどういう内容なの。
のり夫 まず配偶者の法定相続分は今迄3分の1だったのが2分の1に引上げられたんだ。
 次に、特別寄与者の相続分といって、たとえば亡くなったお父さんの事業に、労働力や財産を無償で提供してきたとか、療養看護に努めてきた人の相続分の制度が新設されたということなんだね。
りつ子
 そうすると相続分の改定によって、妻の立場が優遇されたということかしら。
のり夫
 そうだよ。平たく言うと、たとえば農家に嫁いで義父母の面倒をみてきたというようなお嫁さんなんかは、ある程度救われることにもなるだろうね。
りつ子
 なるほどね。相続のそうした改正点などは、きっとまだ知らないと思うから、A子さんにも教えてあげることにするわ。
のり夫
 ウン。それからこうしたことの相談は、市役所2階の市民生活課相談コーナーでも毎日やっているから、利用をすすめてみたらどうかね。
◎この欄へご意見、ご質問をお寄せください。市民生活課 電話51-0123(内線243・244)
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