富士税務署は、昭和55年分の所得税確定申告、贈与税、市県民税、事業税の申告受付をします。
受付期間は、贈与税が2月2日から3月16日まで、所得税、住民税、事業税が2月16日から3月16日までです。
期限後になると、加算税や延滞税がつきますので、十分ご注意ください。
なお、確定申告をした人は、市県民税や事業税の申告をする必要はありません。
■所得税
◎確定申告をしなければならない人は
・事業をしている人や不動産収入のある人、土地を売った人などで、昭和55年中の所得の合計額が、配偶者控除や扶養控除など所得控除の合計額より多い人。
・サラリ−マンで、給与の年収が1,000万円を超える人や2か所以上から給与を受けている人。
給与以外の所得が20万円を超える人
*確定申告をしなくてもよいサラリーマンでも、雑損控除や医療費控除、住宅取得控除などが受けられる人は、確定申告をして税金の還付を受けることができます。この還付を受けるための申告は、2月16日前でも受付ています。
◎前年、確定申告をした人には、申告用紙や書きかたなどを税務署から送りますので、必ずその用紙を使って申告してください。今年、新たに確定申告をする人には、富土税務署に申告書の用紙などが用意してあります。
◎申告書の書きかたなどで分からない点がありましたら、お気軽に富士税務署へご相談ください。
◎今年から還付金については、すべて銀行振込みができることになりました。銀行振込を希望する人は、納税者自身の口座のある金融機関名や口座番号などを、所定の個所に記載してください。
■贈与税
贈与税は、個人が財産をもらったときにかかる税金です。贈与税には60万円の基礎控除がありますので、昭和55年中にもらった財産の価格を合計しても60万円以下のときは、申告は要りませんが、60万円を超えるときは、贈与税の申告をしなければなりません。
・3月16日までに金額を一度に納められないときは延納制度を利用しましょう。
・納税に便利な振替納税を利用しましょう。
◎くわしいことは富士税務署へ 電話61-2460
- 図表あり -
( 図表説明 ) 無料税務相談所を開設
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土、日曜日の相談は行いません
◎税金の相談は 同税局税務相談室富士分室へ 電話61-2330