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【広報ふじ昭和55年】のり夫とりつ子のやさしい法律問答 5

もし−交通事故にあったら(その2)

◇賠償請求はだれに

りつ子
 もし交通事故にあったら、すぐ警察に届け出ること。賠償の問題などは、市民相談室などで相談するとよいなどは前号で知ったけど、そのほかのことについても知っておきたいわ。
のり夫
 なるほど。それでは、交通事故の賠償請求は誰にするかということから話そうか……。
りつ子
 あら、事故を起した加害者に請求するのと違うの?
のり夫
 もちろん加害者本人が責任を負うのは当然だけど、加害者が死亡してしまったり、賠償能力がないなどの問題が出てくることもあるしね。加害者が業務上他人に損害を与えたときは、その雇主にも当然賠償責任が負わされるのだよ。それと、車の所有者とか未成年者の親にも、賠償責任があるのがふつうなんだ。
りつ子
 要するに、賠償責任と賠償能力のある相手を見きわめることが大切っていうわけね。
のり夫
 その通り。

◇どんな損害を請求できるか

のり夫
 次にどんな損害を請求できるかということなんだが……。人についての損害と、物についての損害を表にすると別表のようになるのだよ。
りつ子
 交通事故にあうと、いろいろ出費がかさむと思うけど、そういういっさいの費用は請求できるのかしら。
のり夫
 そうではないのだよ。やはり、一定の良識的な線が引かれているんだ。その基準は、治療その他に必要であったかどうか、妥当な性質、金額であったかどうかということだ。たとえば、入院中のテレビ購入費や、見舞客の接待費、お見舞返しや香でん返しなどは、ふつう認められないのだよ。
りつ子
 出費したものはなんでも請求できるわけではないのね。
のり夫
 そうだよ。それと社会保険との関係や、被害者にも過失がある場合、その割合だけ差し引かれる過失相殺という問題もあるから、注意する必要があるね。 (以下次号)

別表 請求できる主な費用
- 図表あり -
( 図表説明 ) ■人についての損害
( 図表説明 ) ■物についての損害
- 写真あり -
( 写真説明 ) 今日もいたましい事故が
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