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【広報ふじ昭和55年】のり夫とりつ子のやさしい法律問答 3

増えている夫婦の生き別れ(その2)

りつ子
 前回に引き続いて、離婚に関しての慰謝料や財産分与のこと、それに養育のことを教えて。
のり夫
 男女間の愛情は、法律ではどうにもできない個人の心の問題なんだ。しかし、離婚に追いこまれた妻に対しては、慰謝料、夫婦財産の清算、離婚後の扶養の3つが認められ、不完全な形ではあるけど制度化されているんだよ。


◇慰謝料と財産分与

のり夫
 まず慰謝料というのは、精神的ショックを軽減するための金銭のことなんだよ。その額については、それぞれのケースによってたいへん違うんだ。それに夫に資産がある場合はよいのだが、そうでないと、額だけ決めても、実際には金はとれないということもあるんだ。
りつ子
 そう。もらえない場合もあるの……。財産分与についてはどうなの。
のり夫
 夫婦が共同生活をしているときに築いた財産はたとえ夫の名儀になっていても二人の共有であり、離婚の際には、一方の請求によってこれを半分ずつに分けることになるのだよ。
 しかし、必ず二分すべきだ、と誤解されては困るんだ。ケースによっては、2分の1より減ることもあるからね。
◇離婚後の扶養

りつ子
 離婚後の扶養についてはどうなの。
のり夫
 未成年の子供がある場合には、子供の親権者、監護者を必ず決めなければならないんだ。その際、養育費の分担や支払方法なども決めておいた方がいいね。
 夫婦の縁は切れても、親子の縁は切れることはないのだよ。親は子供に対して、いままでと同じく扶養の義務を負うことになる。したがって、父と母の資力やいろいろな事情を考慮して養育費のことを決めるのだよ。
 さらに、子供だけでなく、離婚によって妻の生活状態を悪くさせないためにも、夫は、離婚後も妻の生活を支えてやらなければならない義務があるのだよ。しかし、扶養料をもらう側に離婚の原因がある場合には、額を減らすかゼロにするかの考慮がされるし、夫婦であった期間の長さによっても違ってくるんだよ。
りつ子
 いずれにしても、それぞれのケースによって様々なのね。
のり夫
 そうなんだ。まあ、こうしたことはあまりない方がよいのだが、当事者間で話しあいがつかない場合は、家庭裁判所の調停の制度を利用したらよいと思うよ。
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