隣地の木の枝が境界線をこえてくれば、その木の所有者に話して、越境部分を切りとってもらうことができます。
所有者がそれに応じてくれなければ、裁判所に訴えて判決をもらい(急ぐときは仮処分を申し立てます)、その判決どおりのことを第三者に実現してもらう、という形で、枝を切りとってもらい、経費を木の所有者から取り立てます。
越境した根は自分で切りとれるか…
越境してきたのが、根である場合は、こんな手続はいらず、越境された人が自分で直接切りとってしまってよいことになっていますから簡単です。
民法(233条)が、なぜ枝と根をこんなに区別するのか、現在では合理的な理由は考えられないのですが、うっかり、枝を自分で切ってしまわないよう気をつけてください。
なお、判例では、枝が越境してきたからといって、どんな場合でも切り取りを請求できるのではなく、その枝のために、越境された側で、土地の利用をさまたげられるおそれがあり、しかもその損害にくらべて、木の所有者が枝を切ることによって受ける損害が不当に大きくない、という場合でなけれは、切取り請求は許されない、とされています。(新潟地裁・昭和39年12月22日判決)
根の場合も、同じに考えてよいでしょう。
いずれにしても、隣りどうしのことは話しあいで円満に解決していきたいものです。
なお、こうしたことの相談は、お気軽に市民生活課(市民相談室)をご利用ください。電話51-0123 内線243
- 図表あり -
( 図表説明 ) 隣りの家に迷惑にならないように気をつけましょう