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【広報ふじ昭和55年】声のひろば

汚水の排出に思う

〔こえ〕
 クリーニング店から側溝に流され、あふれている白い泡を見て、事務所等に適用されている、水質規制のようなものがあってよいと思いますがどうでしょうか。
 規制がない場合は、クリーニング組合を通して行政指導をして改善させることは、環境衛生上好ましいことと思います。
 またこれ以外に写真店、塗装店についても指導をお願いします。 (一市民)

〔こたえ〕
 クリ−ニング店や、フイルム現像洗浄施設を持っている写真店は、法律(水質汚濁防止法)により、特定事業所に指定され、届出義務が課せられています。
 しかし、水質規制にかかるものは、1日の排出水量が、50立方メートル以上の事業所です。
 市内のクリーニング店や写真店では、水質規制にかかるところはありませんが、市の公害防止対策に関する指導方針により、法に準じた排出水質の指導をしています。
 また、市は、他の規制対象外の事業所についても、苦情があれば随時指導を行っていきます。 (市公害課)
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