〔こえ〕
クリーニング店から側溝に流され、あふれている白い泡を見て、事務所等に適用されている、水質規制のようなものがあってよいと思いますがどうでしょうか。
規制がない場合は、クリーニング組合を通して行政指導をして改善させることは、環境衛生上好ましいことと思います。
またこれ以外に写真店、塗装店についても指導をお願いします。 (一市民)
〔こたえ〕
クリ−ニング店や、フイルム現像洗浄施設を持っている写真店は、法律(水質汚濁防止法)により、特定事業所に指定され、届出義務が課せられています。
しかし、水質規制にかかるものは、1日の排出水量が、50立方メートル以上の事業所です。
市内のクリーニング店や写真店では、水質規制にかかるところはありませんが、市の公害防止対策に関する指導方針により、法に準じた排出水質の指導をしています。
また、市は、他の規制対象外の事業所についても、苦情があれば随時指導を行っていきます。 (市公害課)