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【広報ふじ昭和55年】悪臭のない街づくりを目指し 富士201(ニオイ)要綱

 市は、市公害対策審議会の答申に基づいて“悪臭のない街づくり”のための「富士市悪臭公害防止対策指導要綱」を作りました。
 これは、富士201(ニオイ)要綱と名づけられ、人の鼻で悪臭をチェックするという、官能試験法を取り入れています。
 この要綱は、10月1日から実施されます。

市民の鼻で悪臭をチェック

 市内には、紙パルプ製造業を中心として、化学、薬品、食品、輸送機械塗装、樹脂加工業など約1,200の製造事業所と加えて約300の養鶏、養豚等の畜産業があり、このうち約750の事業所が悪臭を排出。また100事業所が市民からの苦情の対象となっており、いろいろな問題を抱えています。
 昭和47年5月31日、悪臭防止法が施行され、翌48年1月から地域指定の規制を受けて、紙・パルプ工場では本格的な臭気対策が推進され、相当量の排出量が減らされ、また、市民からの苦情件数も年々すくなくなってきました。
 しかしながら、その他の業種の悪臭については、減少の傾向は見られず、悪臭防止法による規制では、市民からの苦情の3割足らずしか対象とならず、残る7割以上は規制できないのが現状となっています。
 そこで、生活環境を損うおそれのあるすべての悪臭の測定ができる官能試験法の「三点比較式臭袋法」により、人間の鼻による判定にもとずいて、悪臭防止対策を推進してゆくものです。


■三点比較式臭袋法とは

 人の嗅覚により判定するものです。
 この方法は、客観性や個人差等多くの問題点について解明したもので、苦情の対象となる臭気を無臭空気で臭いの感じられなくなるまでうすめたときの、希しゃく倍率(臭気濃度)により評価しようとするものです。
■人間の鼻による悪臭の測定

 現行の悪臭防止法では、指定8物質について機器測定による成分濃度規制方式がとられておりますが、これだけでは、いろいろな悪臭の測定には十分ではありません。
 これに対して「三点比較式臭袋法」では、あらゆる悪臭の測定が可能であり、市民の苦情により多く対応するため、市民のパネル(においを嗅ぐ人)によって、悪臭の測定をしています。


■敷地境界線の基準

 悪臭公害は、感覚公害であるという性格上、市民生活の内容により臭気に対する意識、感じ方が異なることが考えられます。
 そこで、市内を住居区域、工業区域及びその中間的区域の3つに区分し、それぞれの区域ごとに、右下表のとおり臭気濃度のゾーンで基準を設定しております。
 臭気濃度の測定は、各事業所の敷地境界線において行うこととしています。


■排出口の基準

 煙突等の気体排出口から出される臭気は、影響が広範囲にわたり、区域の区分を越えて着地することが考えられます。
 そこで、排出口については、拡散式による規制を行い、最高着地点における臭気濃度が、区域ごとの臭気濃度の基準を達成するよう排出口ごとに指導することになっています。


■指導の方法

 指導の方法としては、市民から苦情のあった工場等の悪臭の測定を行い、その結果、基準に適合しないと認めるときは、改善するよう発生事業所に勧告して改善指導を行います。
 この際、中小企業に対しては、悪臭防止施設の設置や改善等については、資金のあっせんや、技術的な助言につとめることになっています。
 また、理由なく勧告に従わないときは、事業者の氏名を公表することができることになっています。


■工場等へのPR

 この要綱の主旨のPRは、工場等に対しては、富士環境保全協会を通じて行い、また、畜産業等に対しては、市農政課と公害課が連けいして周知徹底をはかり、事業者の理解のもとに、防止対策指導を推進していくことになっています。
- 図表あり -
( 図表説明 ) 臭気濃度の基準
添付ファイル
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