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【広報ふじ昭和55年】やさしい法律相談 5

連帯保証人と普通の保証人とは、どうちがうか

 借主の支払能力が不足だと思われるときに、あらかじめ保証人をたてさせることがよく行われます。
 それは、保証人には、主たる債務者である借主(以下単に借主といいます)が債務を支払わない場合に、それに代わって支払わせる責任を負わせることができるからです。
 ところで、この保証人には、単なる保証人と連帯保証人があり、そのどちらであるかは、借主と保証人との間の約束によってきまります。
 そして、結論からいえば、保証人と連帯保証人とでは連帯保証人のほうが責任が重いのです。

保証人には催告と検索の権利が

 まず、保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権という権利が認められていますが、連帯保証人にはこの権利は認められていません。
 催告の抗弁権とは、保証人が貸主から請求を受けたときに、まず借主に請求してくれといえる権利です。貸主は保証人からこの権利を行使されると、まず、借主に請求しなければなりません。ただし、借主が破産宣告を受け、または、その行方が知れないときは直接保証人に請求できます。
 連帯保証人にはこの権利がなく、貸主としては、借主に請求しなくても、ただちに連帯保証人に請求できるわけです。
 つぎに検索の抗弁権とは、貸主が借主への請求ののちに保証人に対して請求をした場合でも、保証人は、さらに、まず借主の財産に対し強制執行をしてほしいといえる権利です。
 そして、保証人が、借主に弁済の資力があり執行もしやすいことを証明すれば、貸主としては、まず借主の財産から債権を取り立てなければなりません。
 この検索の抗弁権も連帯保証人にはなく、不利な立場に立っています。

連帯保証人は債務全額を

 保証人と連帯保証人の責任のもうひとつの大きなちがいは、保証する者が数人ある場合におこります。
 このような共同保証の場合、普通の保証人ならば、各人は貸主に対し、借主が借りた金額を保証人の頭数で割った分だけ支払えばよく、これを「分別の利益」があるといいます。
 一方、連帯保証人の場合は、数人いても分別の利益は与えられず、各人は一人で債務全額を支払う責任があります。
 では、どんな場合に連帯保証になるのかといえば、まず法律の規定で当然に連帯保証になる場合があります。
 それは、保証債務が借主の商行為によって生じた場合や、保証自体が商行為である場合です。たとえば、主たる債務が営業上の取引きで生じた場合や、保証そのものが営業上行われた場合などです。
 つぎに、契約で連帯保証とされる場合があります。この場合は、原則としてとくに連帯である旨の特約が必要です。そして、書面にするときは、連帯保証人としての署名があるかどうかがひとつの基準になりますが、それがないときでも、契約内容の全体の趣旨からみて、連帯保証だと認められることもあります。
 なお、こうしたことの相談は、お気軽に市民相談室をご利用ください。 電話51-0123 内線243
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