■利息制限法は1割5分まで
利息制限法は、金銭貸借において、同法が定める最高限度をこえる利息の約束をしても、その限度をこえる部分は無効であると定めています。(同法1条1項)。たとえば、100万円を利息年3割の約束で貸し付けた場合貸主は1年分の利息としては、利息制限法で定められた1割5分までの金15万円しか利息としてはとれません。
■利息支払超過は返還を求められる
しかし、借主が任意に制限利率をこえる年3割の利息(前の例で30万円)を支払ってしまった場合は、その超過部分(この場合15万円)は不当利得として返還を求めることができます。
もちろん、貸主はいったん受けとった以上、任意に返してはくれないでしょうが、裁判に訴えれば返還させることができます。しかし、まだ元金が全部返済されていない場合は、利息支払超過部分は元金残額の支払いのほうへ充当されることになりますから、その分だけ元金の未払分が減ることになります。
■法の限度を超えた利息は無効
また、利息の約束が非常に高利であるとき、たとえば月2割から3割というような、「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律」で処罰される日歩30銭をこえる利息を支払う約束がされたような場合は、その約束が借主の弱味につけこんでされたような事情があれば、反社会的な暴利行為だとして、その利息の約束全部が無効であるとされた事例があります。この場合は、支払った利息全部を返還訴求できることになります。
しかし、利息の約束全部が無効とされなくても、当然前にのべた利息制限法の限度を超過した部分は無効で、その取りもどしはできるわけです。
なお、こうしたことの相談は、お気軽に市民相談室をご利用ください。(電話51-0123 内線243〜245)