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【広報ふじ昭和54年】やさしい法律相談 3

不動産取引業者と取引きするときはどんな注意が必要ですか

免許証の確認を

 最近の住宅難につけこむ悪質な不動産業者は、あとをたちません。したがって、誠実な信用できる業者を選ぶことです。その重要なめやすとしては、まず免許を受けた宅地建物取引業者であるかどうかを確認することです。免許を受けている業者は、不誠実な行為をすれば、免許取消し、業務停止の行政処分を受けることがあり、その業務については宅地建物取引業法によって規制されているからです。そして、免許を受けていなければ宅地建物取引業を営むことはできないことになっており、免許を受けた業者は他人に名義を貸すことは禁止されています。そこで、モグリ業者や他人の名義で営業しているような人は、とてもまともな業者として信用することはできません。


業者の営業状態はどうか

 不動産取引業者には、本人に損害を与えることのないよう、売主や貸主が正当な権利者であるかどうか、また目的物件に特別な「きず」がないかどうか十分に調査し取引きについての重要な事項は必ず本人に告げなければならない義務があります。
 もし仮りにこれを怠って、本人に損害を与えてしまった場合、業者は本人に対して損害を賠償しなければならないわけですが、業者が全くの無資力である場合には、現実の問題としては、損害を賠償してもらうことは困難になります。ですから、業者の資産や営業状態も調査して、こうした点からも信用のある業者を選んだほうがよいでしょう。
業者の手数料は

 不動産取引業者に支払う手数料については、昭和45年10月23日付の建設省告示による額の範囲内で、業者は手数料を請求できることになっています。しかし、手数料以外に、調査費、広告費、現地案内料などの名目で業者から請求されても支払う必要はありません。
 業者に依頼する場合でも、白紙委任状、その他全面的な委任状は渡さないことです。そして、物件を紹介されたら、必ず自分でも検分し、十分調査することです。業者から買い急がされても、それには乗らない方がよいでしょう。また手付金は、ほんとうに契約をしてもよいと決心したときに支払うべきです。
 なお、こうしたことの相談はお気軽に市民相談室をご利用ください。(電話 51-0123 内線243〜245)

- 図表あり -
( 図表説明 ) 不動産取引業者の報酬限度
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