富士市 FUJI CITY Official Site

富士市
広報ふじ > 昭和54年 > 昭和54年10月25日 283号 > 【広報ふじ昭和54年】声のひろば

【広報ふじ昭和54年】声のひろば

請願書と陳情書の違いは

〔こえ〕
 市や議会に対して、請願書や陳情書を提出したいのですがどのように書いたらよいか教えてください。
 また、請願と陳情とどう違うのですか。(石坂 Kさん)

〔こたえ〕
 行政上の問題について意見や要望がある場合は請願や陳情をすることが出来ます。
 これは、憲法や法によって、国民の基本的な権利として保障しています。
 請願も陳情も実質上は変わりありませんが、議会へ請願するには必ず表紙に請願を紹介する議員の署名押印が必要です。紹介議員は1人でよく、何人もの紹介は要りません。
 「請願」を意味するものであっても紹介議員のないものは「陳情」として取り扱います。
 記入の様式は次のようですが、問題によって略図を付けていただくと事情がよくわかります。また、代表者をきめて、連絡先を明記していただくと、後日の連絡に、たいへん便利です。(広報広聴課)
- 図表あり -
( 図表説明 ) 様式例 (内容)
添付ファイル
※PDFを初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。
Get Adobe Reader
広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp