富士市 FUJI CITY Official Site

富士市
広報ふじ > 昭和54年 > 昭和54年7月5日 276号 > 【広報ふじ昭和54年】“買ってからでは遅すぎる”

【広報ふじ昭和54年】“買ってからでは遅すぎる”

土地分譲広告等にご注意

 土地については、都市計画法によって、つぎのような区域が定められています。
・都市計画区域−(市街化区域・市街化調整区域)
・都市計画区域外−(無指定地域)
 最近、この市街化調整区域や都市計画区域外の山林が宅地なみの面積で分譲されている例が多く、広告の内容も、非常に巧妙にできています。
 土地を買う場合、十分に注意してください。
■市街化調整区域に住宅は建てられません

 特殊な場合を除いて、一般の住宅は建てられない区域です。
 売り出されている土地が市街化調整区域内にある場合は、みなさんがその土地を茶園に使うとか、植木栽培に使うなどの目的で買う場合は結構です。そうでなく、住宅を建てる目的で買う場合は、買うことを止めた方が賢明です。たとえ、どんなに安くても、環境がどんなによくてもそれにまどわされることのないようにしてください。業者の中には、今は市街化調整区域であっても、すぐに市街化区域になるなど、うまいことをいって買わせるようにしますが区域は簡単に変更されるものではありません。
 どうか業者の口車に乗らないよう特に注意してください。買ってからしまったでは、おそすぎます。
■都市計画区域外のスプロール化防止に協力を

 都市計画区域外の地域については 宅地の造成や建築の規制措置がなされていないことから、山間地の土地を造成分譲するとか、山林のまま分譲するというケースが一部に見受けられます。
 市街化調整区域などの山間部の地域は、ミドリ豊かな自然の環境を保全していくことを基本としています。
 このように秩序ある都市形態を整備し、安全で快適な生活環境を確保していくためにも虫喰的な開発(スプロール化)等を防止していくことは非常に大事なことです。
 また、治山、治水対策上からも山林を保全し育成していくことが、台風や集中豪雨等から郷土を守り、災害を防止するために極めて重要なことです。
 特に、これら都市計画区域外にあっては、通路、水道、電気、排水そのほか公共施設の状況や、防災対策の整備がなされているか、どうか十分確認し、慎重に判断することが一番大事なことです。後になって、とんだ目にあった、こんなはずではなかったというようなことのないようくれぐれも注意してください。
 宅地、住宅のことで相談のある方は、お気軽に市民相談室(電話51-0123 内線243〜245)又は建築指導課(内線285)、富士土木事務所建築住宅課(電話61-4080)へご連絡ください。
添付ファイル
※PDFを初めてご覧になる方は、ソフト(Adobe Reader)のダウンロードが必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックし、説明に従いAdobe Readerをダウンロードして下さい。
Get Adobe Reader
広報広聴課 (市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700 ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 電話 0545-51-0123 ファクス 0545-51-1456
E-mail kouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp