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【広報ふじ昭和54年】浸水住宅改良(かさあげ)に費用の一部を助成します

大雨などによって住宅への浸水被害を防止するため、住宅の改良(土盛、基礎工事等)を行う人に、その費用の一部を助成します。

・助成の対象
 銀行その他、市長の認める金融機関等から改良に必要な資金を借り入れた人。

・助成金
 助成の対象となる費用の額に、年利率が8.5パーセントをこえるときは、8.5パーセントを、8.5パーセント以下のときはその利率をもって貸つけを受けた日から5か年間の元利均等月賦償還の条件によって算出した利子に相当する金額です。
 また、対象の額は、改良(新築増改築等)の資金として、金融機関から借り入れた額のうち、かさ上げに必要な経費とします。この場合、経費が200万円をこえるときは200万円まで。200万円以下のときは、その額とします。
 なお、金融機関等から200万円年利子8.5パーセント、5か年間の元利均等月賦償還利子(助政金)は、46万1,920円になります。
 もう一つは金融機関等から200万円、年利子8.16パーセント、5か年間の元利均等月賦償還利子(助成金)は、44万2,360円になります。

◇老人居住世帯の増改築資金の融資額が、1世帯当たり老人の人数にかかわらず100万円までとなります。

 くわしいことは市建設部管理課住宅管理係 電話51-0123 内線346へおたずねください。
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